○高島市認定こども園等新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業補助金交付要綱
令和5年9月25日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の認定こども園、特定地域型保育事業所および放課後児童クラブ等(以下「認定こども園等」という。)において新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定こども園 本市に所在する施設であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設(同法第17条第1項の規定により認可を受けたものに限る。)をいう。
(2) 特定地域型保育事業所 本市に所在する施設であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項および第10項に規定する施設(同法第34条の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)をいう。
(3) 放課後児童クラブ等 本市に所在する施設であって、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙に定める、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業および子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)を実施する施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、認定こども園等を運営または実施する法人または団体(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱(令和5年7月14日付けこ成事第356号こども家庭庁長官通知)別表間接補助事業の部に定める保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業)
(2) 子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年7月31日付けこ成事第365号こども家庭庁長官通知)に基づき、放課後児童クラブ等が実施する新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付条件)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定する場合において必要があるときは、条件を付するものとする。
2 補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、この事業の変更、中止または廃止をしようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的達成に支障をきたすことのない事業計画の一部の変更であって、補助金交付決定額の20パーセント未満の減額については、この限りでない。
(補助金に係る帳簿等の保存)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文・付則 抄
① 令和5年度分の補助金から適用する。
② この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第5条関係)
補助対象事業名 | 対象施設 | 補助金の基準額 | 対象経費 | 補助率 |
保育対策総合支援事業 | 認定こども園 | 1施設当たり500,000円 | 保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業)を実施するために必要な報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料および賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金補助および交付金 | 10分の10 |
特定地域型保育事業所 | 1施設当たり300,000円 | |||
新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業 | 放課後児童クラブ等 | 延長保育事業 1施設当たり250,000円 | 新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。) | |
地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業および子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業) 1施設当たり300,000円 | ||||
放課後児童健全育成事業 令和5年4月1日現在の利用者数が19人以下の場合 1支援の単位当たり 300,000円 令和5年4月1日現在の利用者数が20人以上59人以下の場合 1支援の単位当たり 400,000円 |