○高島市保育士等奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の保育所等における保育士等の確保が困難となっている現状に鑑み、保育所等に就職した者に対し経済的支援をすることにより、保育人材の確保、定着および離職防止を図ることを目的に、奨学金の貸与を受け修学した者が卒業後に市内の保育所等に就労した場合に、その者が当該奨学金の返還に要する費用の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構奨学金、高島市育英資金、高島屋奨学金育英資金、高島市清水安三育英資金の他、市長が対象と認めるものをいう。

(2) 保育所等 高島市に所在する施設であって、次に掲げる施設をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項の規定により認可を受けたものに限る。)

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(同法第17条第1項の規定により認可を受けたものに限る。)

 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(法第34条の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)

(3) 保育士等 保育所等において常勤職員(この告示において週30時間以上勤務する者)として勤務する保育士、看護師、准看護師、幼稚園教諭、小学校教諭のいずれかの資格を有している者をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、市内の保育所等に保育士等として就労している者であって、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 奨学金を利用して保育士等の資格を取得し、かつ、当該奨学金を自ら返還している者

(2) 補助金の交付申請日において勤務する保育所等に、同日の属する年度の3月末日まで継続して勤務する者で、同年度の翌年度以降も当該保育所等に継続して勤務する意思を有する者

(3) 補助金の交付を受けようとする期間において、この告示以外の類似の助成を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としない。

(1) 補助金の交付申請日において奨学金の返還を延滞している者

(2) 奨学金を対象とした他の制度による助成金の交付を受け、または受ける予定にある者

(3) 令和2年度から前年度の期間に高島市保育士等奨学金返還支援助成金交付要綱(令和2年高島市告示第171号)に基づく助成金またはこの告示に基づく補助金を交付されており、当該交付対象期間の合計が36月に達している者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象者が交付対象期間において返還した奨学金の額の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該交付対象期間の月数に1万円を乗じて得た額を限度とする。

(補助金の交付対象期間)

第5条 補助金の交付対象期間は、次条の規定による補助金の交付申請をした日の属する月から同日の属する年度の3月または交付対象期間の合計が36月に達する月のいずれか早い月までとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を添えて、高島市保育士等奨学金返還支援事業補助金交付(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 奨学金を貸し付けた機関が発行する当該奨学金の貸与を証明する書類の写し

(2) 保育士証など資格を証明する書類の写し

(3) 保育業務証明書(様式第2号)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、高島市保育士等奨学金返還支援事業補助金交付(変更)・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、交付対象期間において返還すべき奨学金を返還した後、当該事業年度の翌年度の4月5日までに、次に掲げる書類を添えて、高島市保育士等奨学金返還支援事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 奨学金を貸し付けた機関が発行する当該奨学金の返還を証明する書類

(2) 当該奨学金の返済の事実を証明する書類の写し

(3) 保育業務証明書(様式第2号)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

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高島市保育士等奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第103号

(令和5年4月1日施行)