○高島市住民自治協議会連絡会議設置要綱
令和5年3月31日
告示第95号
(設置)
第1条 将来にわたり持続可能な地域づくりを推進するため設置された住民自治協議会(高島市住民自治協議会交付金交付要綱(令和4年高島市告示第52号)に基づき交付金の交付を受ける住民自治協議会をいう。以下同じ。)の現状や課題等を把握し、住民自治協議会と市が協働による地域づくりを進めるために協議を行う場として、高島市住民自治協議会連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 住民自治協議会全体の課題の把握と解決に関すること。
(2) その他住民自治協議会の活動推進に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 連絡会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 住民自治協議会の構成員のうち各住民自治協議会の会長が指名した者
(2) 高島市市民生活部に属する職員
(3) たかしま市民協働交流センターに属する職員
(会議)
第4条 連絡会議の会議は、市民生活部市民協働課に設置する連絡会議の事務局(以下「事務局」という。)が招集する。
2 事務局が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明または意見を聴くことができる。
3 会議の進行は、市民協働課長が行う。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、事務局において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から施行する。