○令和5年度高島市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第86号

(目的)

第1条 市長は、新規に婚姻した世帯を対象に婚姻に伴う新生活を経済的に支援し、負担を軽減することを目的に、住居費、住宅のリフォーム費用および引越費用の一部について、予算の範囲内で高島市結婚新生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 補助金受給世帯 令和4年度に高島市結婚新生活支援事業費補助金を受給した世帯で、その受領額が高島市が定める1世帯当たりの補助上限額に達しなかった世帯をいう。

(3) 住居費 令和5年4月1日から令和6年2月28日(同日までに補助金対象者に該当しなくなったときは、当該事由が発生した日)までの間に婚姻を機に高島市内で新たに物件を購入するために要した費用、または賃貸借契約に関する費用のうち、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費および仲介手数料(生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合にあってはその全額、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては住宅手当分に相当する額を除く。)をいう。ただし、物件の購入費について、婚姻日より前に取得したものについては婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得したものであること。

(4) 住宅リフォーム費用 令和5年4月1日から令和6年2月28日(同日までに補助金対象者に該当しなくなったときは、当該事由が発生した日)までの間に婚姻を機に高島市内の当該住宅のリフォームに要した費用のうち、住宅機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入および設置に係る費用については対象外とし、婚姻日より前に実施したものについては婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施したものであること。

(5) 引越費用 令和5年4月1日から令和6年2月28日(同日までに補助金対象者に該当しなくなったときは、当該事由が発生した日)までの間に婚姻を機に高島市内に引越しする際に要した費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った費用をいう。

(6) 貸与型奨学金 公的団体または民間団体より、学生の就学や生活のために貸与された資金をいう。

(交付の対象)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯および補助金受給世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 夫婦の双方または一方が市内に住所を有する新婚世帯および補助金受給世帯

(2) 婚姻日の時点において、年齢が夫婦ともに満39歳以下である新婚世帯および補助金受給世帯

(3) 世帯の所得(夫婦に係る令和4年分(令和5年5月31日までに申請された場合は令和3年分)の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号の合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)を合計した金額。以下同じ。)が500万円未満である世帯。ただし、貸与型奨学金の返済がある場合にあっては世帯の所得からその返済した額を控除した金額が500万円未満である世帯を含むものとする。

(4) この告示の規定による補助金の交付を受けたことがない世帯

(5) 補助対象費用について他の公的な制度による支援を受けていない世帯

(6) 交付申請時点において、納期限が到来している高島市税を滞納していない世帯

2 前項に規定するもののうち、夫婦の一方が他市区町村に住所を有し、かつ、当該他市区町村(当該他市区町村を包括する都道府県を含む。)におけるこの告示と同様の趣旨による給付を受けている世帯は、同項の規定にかかわらず補助の対象としないものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住居費、住宅のリフォーム費用および引越費用を合計した金額に相当する額とし、その額は次の各号のいずれかとする。ただし、補助金受給世帯については、令和4年度の1世帯あたりの補助上限として定める額から令和4年度執行予算による受給済みの額を差し引いて得た額を限度とし、住宅のリフォーム費用は補助の対象としない。

(1) 婚姻日の時点において、年齢が夫婦ともに満39歳以下である新婚世帯

上限30万円

(2) 婚姻日の時点において、年齢が夫婦ともに満29歳以下である新婚世帯

上限60万円

2 前項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)高島市結婚新生活支援事業費補助金交付申請書兼資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金受給世帯について、次に掲げる書類のうち令和4年度に提出済みの書類は省略することができる。

(1) 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本

(2) 令和5年度(令和4年分)所得証明書(令和5年5月31日までに申請された場合は令和4年度(令和3年分)所得証明書)

(3) 本人の口座が特定できるものの写し

(4) 物件、住宅リフォームの売買契約書、工事請負契約書または請書および領収書の写し(住居費(物件の購入に係る費用に限る。)および住宅リフォームの補助金の交付を申請する場合に限る。)

(5) 物件の賃貸借契約書および領収書の写し(住居費(物件の賃貸借に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(6) 住居手当支給証明書(様式第2号)(住居費(物件の賃貸借に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(7) 引越しに係る領収書の写し(引越費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(8) 貸与型奨学金を返済したことがわかるもの(貸与型奨学金を返済していた場合に限る。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書および添付書類の提出により規則第12条に規定する実績報告があったものとみなす。

3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、規則第6条に規定する通知(以下「決定通知」という。)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定による通知により、規則第13条に規定する額の確定通知をしたものとみなす。

5 第1項の規定による交付申請は、令和6年2月28日までに行わなければならない。

(補助金の交付)

第6条 申請者は、決定通知を受け取った場合は、速やかに規則第15条第1項の請求書(以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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令和5年度高島市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第86号

(令和5年4月1日施行)