○高島市保育人材確保対策事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育所等における保育士等の確保が困難となっている現状に鑑み、保育所等において保育士等の採用や業務の負担軽減等に取り組む経費の一部を補助することにより、保育士等の人材確保、定着および離職防止を図ることを目的に、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 高島市に所在する施設であって、次に掲げる施設をいう。ただし、地方公共団体が運営する施設を除く。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項の規定により認可を受けたものに限る。)

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(同法第17条第1項の規定により認可を受けたものに限る。)

 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所(法第34条の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。以下「家庭的保育事業所」という。)

 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(法第34条の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)

(2) 保育士等 保育所等に勤務する保育士、養護教諭および保育教諭等をいう。

(3) 保育補助者 保育士等の業務の補助を行う保育所等に勤務する者であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 保育士資格を有していない者

 子育て支援員研修等の必要な研修を受講した者または保育に関する40時間以上の実習(市長が認める内容のものに限る。)を受けた者もしくはこれと同等の知識および技能を有すると市長が認める者

(4) 有料職業紹介事業者 職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条第1項の許可を受けた者をいう。

(5) 労働派遣事業者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条第1項の許可を受けた者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は次のとおりとする。

(1) 保育士宿舎借り上げ支援事業 「保育人材確保事業の実施について」(平成29年4月17日雇児初0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添4に定める「保育士宿舎借り上げ支援事業実施要綱」の基準により保育所等の設置者が行う事業

(2) 保育補助者雇上強化事業 「保育人材確保事業の実施について」の別添7に定める「保育補助者雇上強化事業実施要綱」の基準により保育所等(家庭的保育事業所を除く。)の設置者が行う事業

(3) 保育士緊急雇用対策事業 保育所等の魅力向上、発信等を通じて保育士等を積極的に雇用し、その離職を防止するために保育所等の設置者が行う雇用対策事業

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、保育士等の採用や業務の負担軽減等に積極的に取り組む保育所等の設置者(以下「事業実施者」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費の額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第6条 事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条に規定する補助金交付申請書に市長が指定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第7条 事業実施者は、この補助金の交付決定後、事業の変更、中止または廃止をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部変更であって、補助金交付決定額の20パーセント未満の減額については、この限りでない。

(状況報告)

第8条 市長は、規則第10条の規定に基づき事業実施者に対し補助事業の遂行状況の報告を求めることができる。

(実績報告)

第9条 事業実施者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に市長が指定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。

(2) 補助金の交付を受けた後に返金規定等により補助対象となった経費の一部または全部の返金を受けたとき。

(3) その他、市長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第5条関係)

事業名

補助基準額

補助対象経費

補助率

保育士宿舎借り上げ支援事業

宿舎一戸あたり月額上限46,000円

役務費、委託料、使用料および賃借料(共益費(管理費)、礼金、更新料を含む)、その他市長が認める経費

4分の3

保育補助者雇上強化事業

次の区分に定める額と補助対象経費の実支出額と比較していずれか少ない方の額

(1) 定員が121人未満の保育所等 年額2,309,000円。ただし、配置月数が12月に満たないときは、2,309,000円に配置月数を乗じた額を12で除して得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(2) 定員が121人以上の保育所等 年額4,618,000円。ただし、配置月数が12月に満たないときは、4,618,000円に配置月数を乗じた額を12で除して得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

報酬、給料、賃金、職員手当等、共済費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料、その他市長が必要と認める経費

4分の3

保育士緊急雇用対策事業

1園あたり900,000円以内で市長が必要と認める額

(1) 有料職業紹介事業者に支払った手数料

(2) 労働派遣事業者に支払った派遣料金から、同条件で保育士等を直接雇用した場合の報酬、給料、賃金、職員手当等、保険料の事業主負担分等の経費に相当する額を差し引いた額

(3) 保育士等の確保に資する経費であって報酬、職員手当等、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料、その他市長が認める経費

(4) 保育士等の離職防止に資する経費であって職員手当等、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料および賃借料、その他市長が必要と認める経費。ただし、保育士等に支給する職員手当等、報償費、旅費にあっては、施設の就業規則で定めた所定労働時間(常勤)で勤務する保育士等分に限る。

4分の3

高島市保育人材確保対策事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第85号

(令和5年4月1日施行)