○高島市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和4年12月1日

告示第196号

(趣旨)

第1条 市長は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、予算の範囲内において新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別表の2のイに掲げる経営開始資金(以下「経営開始資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 経営開始資金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件の全てを満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合はおよびの「交付対象者」を「交付対象者または交付対象者が経営する法人」と、およびの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権または利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたものまたは特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、または借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取り消しを受けた場合および同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に実施要綱別記2別紙様式第2号の経営開始資金申請追加資料を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件の全てを満たしていること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長が認めるものであること。ただし、一戸一法人(原則として、世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする。

(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)別添の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プランおよび同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等に中心となる経営体として位置づけられていることもしくは位置づけられることが確実と見込まれることまたは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 実施要綱別記3の雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記2の農の雇用事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)別記2の就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業または新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)別記2の雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備え、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)が600万以下であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(交付金額および交付期間)

第3条 経営開始資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12万5,000円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、または借りていること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等であること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人および青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1月につきそれぞれ第1項に規定する金額を交付する。ただし、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業または経営開始資金の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 経営開始資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画等を作成し、市長に承認の申請をしなければならない。

2 青年等就農計画等を作成するに当たっては、実施要綱別記2第7の2の(11)に基づき構築するサポート体制(以下「サポート体制」という。)の関係者等から助言および指導を受けるものとする。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、青年等就農計画等の承認の可否について、申請者に通知するものとする。なお、審査に当たっては、サポート体制の関係者等による面接等を実施することにより行うものとする。

(交付申請および請求)

第6条 前条の規定により青年等就農計画等の承認を受けた者は、実施要綱別記2別紙様式第19号の交付申請書に必要な書類を添えて、市長に交付の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、経営開始資金の交付の決定を行い、当該申請者に通知するものとする。

3 規則第13条の規定による経営開始資金の額の確定は、前項の通知をもってなされたものとみなす。

4 交付の申請は半年ごとに行うものとし、申請する経営開始資金の対象期間の最初の日から1年以内に行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、1か月分から1年分までの間で申請することができるものとする。

5 申請の対象は、令和3年4月以降の農業経営とする。

6 第2項により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が経営開始資金の交付を請求しようとするときは、規則第15条に規定する補助金等交付請求書に補助金等交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(変更申請等)

第7条 第4条の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、市長に当該青年等就農計画等の変更について申請し、その承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第5条の手続に準じて承認するものとする。

3 第1項の青年等就農計画等の変更に伴い、前条第1項の規定により提出した申請書の内容に変更が生じる場合は、市長に当該申請書の内容の変更について申請し、その承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の申請が適当であると認めるときは、当該申請に基づき経営開始資金を交付するものとする。

(就農状況報告等)

第8条 交付決定者は、交付期間中において毎年7月末および1月末までに、その直前6か月間について、実施要綱別記2別紙様式第9号の就農状況報告を市長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、交付期間終了後5年間(第5項の手続きを行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)において毎年7月末および1月末までに、その直近6か月間について、実施要綱別記2別紙様式第9―1号―1の作業日誌を市長に提出しなければならない。

3 市長は、就農状況報告を受けたときは、実施要綱別記2第7の2の(11)に基づき構築するサポートチーム(以下「サポートチーム」という。)と協力し、「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について」(令和4年3月29日付け3経営第3216号就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たしていることを確認し、必要に応じてサポートチームと連携し、適切な助言および指導を行うものとする。この場合において、就農状況報告の確認、助言および指導は、実施要綱別記2別紙様式第17号の就農状況確認チェックリスト(以下「チェックリスト」という。)を用い、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

4 市長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、原則年1回は、交付対象者への面談、圃場確認、書類確認等の方法により、チェックリストを用い、交付対象者の経営状況および課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言および指導を行うものとする。

5 交付決定者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に市長に実施要綱別記2別紙様式第15号の就農中断届(以下「就農中断届」という。)を提出しなければならない。この場合において、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、実施要綱別記2別紙様式第16号の就農再開届を提出するものとする。

6 市長は、交付決定者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められるときは、就農の中断を承認するものとする。この場合において、市長は就農中断届の提出のあった交付決定者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。

7 交付決定者は、交付期間および交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更したときは、変更後1か月以内に実施要綱別記2別紙様式第12号の住所等変更届を市長に提出しなければならない。

(交付の停止)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、経営開始資金の交付を停止するものとする。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 前条第1項または第2項の報告を行わなかった場合

(5) 前条第3項の規定による就農状況の現地確認等の結果、次のいずれかに該当することが認められる場合

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業生産等の従事日数が年間150日未満かつ年間1,200時間未満である場合

 市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

 交付対象者の考え方を満たしていない場合

 その他適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合

(6) 実施要綱別記2第10の3に定める国が実施する報告の徴収または立入調査に協力しない場合

(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合

(8) 虚偽の申請等があった場合

(交付の中止)

第10条 交付決定者は、経営開始資金の受給を中止する場合は、実施要綱別記2別紙様式第6号の中止届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、交付決定者から前項の届出があった場合または前条第1号第2号、もしくは第4号から第6号までのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止するものとする。

(交付の休止)

第11条 交付決定者は、病気などのやむを得ない理由により一時的に就農を休止する場合は、実施要綱別記2別紙様式第7号の休止届を市長に提出しなければならない。この場合において、休止期間は原則1年以内とする。

2 市長は、前項の届出があり、やむを得ないと認められる場合は、経営開始資金の交付を休止し、やむを得ないと認められない場合は経営開始資金の交付を中止するものとする。

3 交付決定者が妊娠・出産または災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産または災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。

(交付の再開)

第12条 前条第1項の届出をした交付決定者は、就農を再開するときは、実施要綱別記2別紙様式第20号の経営再開届を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、前条第3項に規定する理由により就農を休止していた交付決定者にあっては、第7条の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請しなければならない。ただし、第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

3 市長は、第1項の届出があった場合において、交付決定者が適切に農業経営を行うことができると認めるときは、経営開始資金の交付を再開するものとする。

(離農)

第13条 交付決定者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に実施要綱別記2別紙様式第21号の離農届を市長に提出しなければならない。

(資金の返還)

第14条 交付決定者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める経営開始資金を返還しなければならない。ただし、第1号または第3号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 第9条に該当した時点が既に交付した経営開始資金の対象期間中である場合残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)

(2) 虚偽の申請等を行った場合 全額

(3) 第8条第5項の手続きを行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除き、経営開始資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合 交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額

(返還免除)

第15条 交付決定者は、前条第1号または第3号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、実施要綱別記2別紙様式第18号の返還免除申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請内容がやむを得ない事情と認められる場合は資金の返還を免除することができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示の施行の日の前日までに、廃止前の高島市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づく資金の交付を受けた者にかかる交付期間および手続その他の行為については、なお従前の例による。

高島市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和4年12月1日 告示第196号

(令和4年12月1日施行)