○高島市認定こども園通園バス安全装置設置事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、認定こども園および特定地域型保育事業所(以下「私立認定こども園等」という。)において通園バスによる園児の送迎を行う際に、乗車した園児の置き去り防止の確認を補完するための安全装置を設置する事業の実施に要する経費に対し、市長が予算の範囲内で交付する補助金に関し、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定こども園 本市に所在する施設であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設(同法第17条第1項の規定により認可を受けたものに限る。)をいう。

(2) 特定地域型保育事業所 本市に所在する施設であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項および第10項に規定する施設(同法第34条の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)をいう。

(3) 通園バス 私立認定こども園等を利用している児童の通園のために運行している3列シート以上の自動車をいう。

(4) 安全装置 国土交通省が策定した「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に定める性能基準を満たしている機器をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、通園バスを運行する私立認定こども園等を運営する法人等(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象事業にかかる補助金の対象となる経費等は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に認定こども園等通園バス安全装置設置事業計画書(様式第1号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付条件)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定する場合において必要があるときは、条件を付するものとする。

2 補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、この事業の変更、中止または廃止をしようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的達成に支障をきたすことのない事業計画の一部の変更であって、補助金交付決定額の20パーセント未満の減額については、この限りでない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に認定こども園等通園バス安全装置設置事業実績書(様式第3号)を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金に係る帳簿等の保存)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文・付則 抄

 令和5年4月1日から施行する。

 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

補助対象事業名

補助対象経費

補助率

通園バス安全装置設置事業

安全装置の購入費(装置の運搬費、設置費、工事費を含む)、リース料、導入費用

定額補助

ただし、通園バス1台当たりの上限額は175,000円とする。

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高島市認定こども園通園バス安全装置設置事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第79号

(令和5年4月1日施行)