○高島市肥料価格高騰対策緊急支援事業補助金交付要綱

令和5年2月3日

告示第15号

(趣旨)

第1条 市長は、肥料価格が高騰する中、化学肥料の使用量の2割低減に向けて取り組む農業者の肥料価格高騰による農業経営への影響を緩和するとともに、化学肥料の使用量の低減を進めるため、肥料費上昇分の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、肥料価格高騰対策事業費補助金交付等要綱(令和3年12月20日付け3農産第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)、肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号農林水産省農産局長通知。以下「実施要領」という。)、滋賀県農業再生協議会肥料価格高騰対策事業業務方法書(以下「業務方法書」という。)および高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 肥料 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)で定める普通肥料および特殊肥料をいう。

(2) 当年の肥料費 令和4年6月から令和5年5月までの間に適用された価格で農業者に販売されたまたは販売されることが確実と見込まれるものであって、当該農業者が自ら使用する肥料の代金をいう。

(3) 高騰率 農林水産省が実施する「農業物価統計調査」に基づく農業物価指数等により、別途農産局長が定めるものをいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業は、交付等要綱第5の(3)に定める肥料価格高騰対策事業とする。

2 補助の対象となる者は、実施要領第3の1から4の要件を満たす農業協同組合、農事組合法人、農地所有適格法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人等(以下「取組実施者」という。)とする。

3 前項に規定する取組実施者に参加する農業者(以下「参加農業者」という。)は、農産物の販売実績があり、市内で農業経営を行っている個人、法人、農業協同組合、農業者で構成する団体とする。

4 補助の対象となる経費は、取組実施者が参加農業者に交付する支援金とする。

(補助金の算定方法)

第4条 補助金を算定するための参加農業者ごとの支援金の額は、次のとおり算定するものとし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

支援金の額=(当年の肥料費-前年の肥料費)×0.1

前年の肥料費=当年の肥料費÷高騰率÷0.9

(補助金の交付申請および実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、滋賀県農業再生協議会から業務方法書第3条第2項または第3項の規定による採択が決定した旨の通知(以下「採択通知書」という。)があった後、速やかに肥料価格高騰対策緊急支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 参加農業者名簿(様式第2号)

(2) 採択通知書の写し

2 申請者は、前項の規定に基づく交付申請および実績報告を行った後に、採択通知書の金額に変更が生じた場合は、変更後の申請書の提出するものとする。この場合において、変更前に提出した申請は取り下げたものとみなす。

(電子情報処理組織による申請等)

第6条 申請者は、前条の規定に基づく交付申請および実績報告について、前条の規定にかかわらず、電子情報処理組織(市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)およびその手続等の相手方の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、前条に規定する方法により行われたものとみなし、同条の規定を適用する。

3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに当該市の機関等に到達したものとみなす。

(補助金の交付決定および額の確定等)

第7条 市長は、第5条または前条の規定により肥料価格高騰対策緊急支援事業補助金交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、肥料価格高騰対策緊急支援事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた取組実施者は、肥料価格高騰対策緊急支援事業補助金交付請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。

2 取組実施者は、市長から補助金の交付を受けた場合においては、当該補助金の全額を遅滞なく参加農業者に交付しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定および額の確定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 取組実施者が、業務方法書第7条第1項に規定する支援金の返還対象となったとき。

(2) 取組実施者が、実施要領第10の1の規定に該当したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定および額の確定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(帳簿の備付け等)

第10条 取組実施者は、本事業にかかる収入および支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入および支出についての証拠書類を整備するとともに、これらの帳簿および証拠書類について、本事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存するものとする。

2 市長は、必要に応じて、取組実施者に対し、補助金の請求の基礎となった関係書類等の閲覧を求めることができるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和4年度分の補助金から適用する。

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高島市肥料価格高騰対策緊急支援事業補助金交付要綱

令和5年2月3日 告示第15号

(令和5年2月3日施行)