○高島市農業用燃油等高騰対策緊急支援事業補助金交付要綱

令和4年10月19日

告示第158号

(趣旨)

第1条 市長は、燃油等の高騰により影響を受ける農業者の経営と生産の安定化を図るため、農業経営に係る動力光熱費等の高騰分に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業、補助対象者、要件および補助単価は、別表に定めるところによる。

2 補助金の交付対象面積は、対象作物ごと(園芸作物等は、各品目の合計とする。)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により算定するものとし、1アール未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 水田 経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)別紙13の4に準じて確認する方法

(2) 畑 農業者の提出する作付確認書類(地図、種苗等の購入伝票、栽培状況の写真、販売伝票等)と市の農地基本台帳等により確認する方法

3 補助金の額は、補助単価に前項の規定により算定した面積を乗じた金額とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請および実績報告)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業用燃油等高騰対策緊急支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号または様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、申請年度の11月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第3号)

(2) その他参考となる書類

2 申請者は、前項の規定に基づく交付申請および実績報告について、前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織(市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)およびその手続等の相手方の使用に係る電気計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。

3 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、第1項に規定する方法により行われたものとみなして、同項の規定を適用する。

4 第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに当該市の機関等に到達したものとみなす。

(補助金の交付決定および額の確定等)

第4条 市長は、前条の規定により農業用燃油等高騰対策緊急支援事業交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、農業用燃油等高騰対策緊急支援事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の規定による補助金の額の確定を受けた者は、農業用燃油等高騰対策緊急支援事業補助金交付請求書(様式第5号)により市長に請求するものとする。

(現地調査等)

第6条 市長は、補助対象者に対し、補助事業に関する必要な報告を求め、または現地調査を行うことができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和4年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

補助対象者

補助要件

補助単価

認定農業者等支援事業

販売用農作物を自ら作付けする認定農業者、認定新規就農者および集落営農組織(法人化していない任意の組織または認定農業者となっていない集落営農型の法人であって、一元経理の対象および水稲基幹3作業または乾燥調製作業を共同化しているものに限る。)

(1) 対象作物は、主食用米、茶および経営所得安定対策等実施要綱Ⅳの第2の6の(1)(2)(3)に掲げる作物であって、販売用のものであること。

(2) 対象作物の栽培にあっては、令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間に播種から収穫までのいずれかの作業があること。

(3) 補助単価のうち、ア、イ、オ、カについては、認定農業者、認定新規就農者および集落営農組織のうち生産販売の一元経理を行うものであること。

(4) 令和4年4月1日から令和4年9月30日の間に2作以上対象作物を作付けする場合、補助対象は2作を上限とする。

ア 水稲 875円/10a(乾燥調製を委託する者)

イ 水稲 1,250円/10a(乾燥調製施設を所有し自ら乾燥調製を行う者)

ウ 水稲 375円/10a(基幹3作業のみを共同化している集落営農組織)

エ 水稲 375円/10a(乾燥調製のみを共同化している集落営農組織)

オ 麦、大豆、そば等 625円/10a

カ 野菜、果樹、花き、茶等の園芸作物 1,250円/10a

小規模農業者支援事業

次のいずれにも該当する者

(1) 市内に住所を有し、または市内で営農する個人、法人、農業協同組合、農業者で構成する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織および運営についての規約の定めがあること。)

(2) 販売用農作物を30a以上作付けている者

(3) 認定農業者等支援事業の対象でない者

(1) 対象作物は、主食用米、茶および経営所得安定対策等実施要綱Ⅳの第2の6の(1)(2)(3)に掲げる作物であって、販売用のものであること。

(2) 対象作物の栽培にあっては、令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間に播種から収穫までのいずれかの作業があること。

(3) 令和4年4月1日から令和4年9月30日の間に2作以上対象作物を作付けする場合、補助対象は2作を上限とする。

ア 水稲 525円/10a(乾燥調製を委託する者)

イ 水稲 750円/10a(乾燥調製施設を所有し自ら乾燥調製を行う者)

ウ 水稲 225円/10a(基幹3作業のみを共同化している集落営農組織)

エ 水稲 225円/10a(乾燥調製のみを共同化している集落営農組織)

オ 麦、大豆、そば等 375円/10a

カ 野菜、果樹、花き、茶等の園芸作物 750円/10a

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高島市農業用燃油等高騰対策緊急支援事業補助金交付要綱

令和4年10月19日 告示第158号

(令和4年10月19日施行)