○高島市病院事業企業職員の条件付採用の期間の延長に関する規程
令和2年12月28日
病院事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条および第22条の2第7項の規定に基づき、高島市病院事業企業職員(以下「職員」という。)の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の条件付採用の期間の延長については、高島市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(令和2年高島市規則第16号)の規定を準用する。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項については、高島市病院事業管理者が別に定める。
付則
この規程は、令和3年1月1日から施行する。