○高島市病院事業企業職員の条件付採用の期間の延長に関する規程

令和2年12月28日

病院事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条および第22条の2第7項の規定に基づき、高島市病院事業企業職員(以下「職員」という。)の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の条件付採用の期間の延長については、高島市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(令和2年高島市規則第16号)の規定を準用する。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項については、高島市病院事業管理者が別に定める。

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

高島市病院事業企業職員の条件付採用の期間の延長に関する規程

令和2年12月28日 病院事業管理規程第12号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 病院・診療所
沿革情報
令和2年12月28日 病院事業管理規程第12号