○高島市重症心身障害者等施設整備事業費補助金交付要綱

令和4年7月1日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、重症心身障害児者または医療的ケア児者が心身の状況等に応じた適切な支援を受け、安心して生活できる環境を確保することを目的に、事業者が行う施設の整備等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象者は、別表に規定する補助事業を実施しようとする事業者(以下「補助事業者」という。)とする。ただし、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(平成17年10月5日付け厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知)に基づき、国および県の補助対象となった事業を除く。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる経費、補助率等は、別表に定めるところによる。

2 施設整備および設備整備に要する経費のうち、用地の取得に要する費用については、補助の対象としないものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入を控除した額に補助率を乗じて得た額と限度額とを比較して少ない方の額とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合または事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(3) 事業により取得し、または効用の増加した不動産およびその従物については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定に定められた期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、または担保に供してはならない。

(4) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を市に納付させることがある。

(5) 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(6) 事業に係る収入および支出の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出についての証拠書類を整備し、当該帳簿および証拠書類を当該会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第3号)

(2) その他市長が必要と認める書類

別表(第2条関係)

補助事業

補助対象経費

補助率

限度額

医療型短期入所施設整備事業

施設の整備に必要な工事、設備の購入および設置、備品の購入に要する経費

1/2

入所定員または通所定員数に2,000,000円を乗じて得た額

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高島市重症心身障害者等施設整備事業費補助金交付要綱

令和4年7月1日 告示第116号

(令和4年7月1日施行)