○高島市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子家庭および父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の父母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項または第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているもの。以下同じ。)に対し、養育費の取決めおよび同内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ることにより、ひとり親家庭における生活の負担軽減と児童の健全な育成を図るため、養育費に関する公正証書等作成促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、高島市に居住し、交付申請時において、ひとり親家庭の父母であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 養育費の取決めに係る経費を負担した者

(2) 養育費の取決めに係る債務名義を有している者

(3) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者

(4) 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていない者

(補助対象経費および補助金の額)

第3条 補助対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、養育費の債務名義化に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料または家庭裁判所の調停申立てもしくは裁判に要する収入印紙代

(2) 弁護士等への相談に要する経費

2 補助金の額は、補助対象者が支払った対象経費を限度とし、その額が3万円を超えるときは3万円を限度とする。

(交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書等を作成した日の属する年度の末日までに高島市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市の保有する帳簿その他の資料で確認ができる書類については、添付を省略することができる。

(1) 申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本

(2) 申請者およびその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 対象経費の領収書等の写し

(4) 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し

(5) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定等)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類について審査し、補助金の交付を決定したときは、高島市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付決定通知書兼額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、高島市養育費に関する公正証書等作成促進補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第6条 申請者は、第5条第1項の規定による通知を受領した場合において、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に高島市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請取下げ書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の請求および交付)

第7条 申請者は、第5条第1項の規定による交付決定の通知を受けたときは、高島市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付請求書(様式第5号)により、速やかに市長に補助金の交付を請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、第5条第1項の規定による交付決定の全部または一部を取消し、高島市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付を行った補助金の返還を求めるものとする。

(秘密の保持)

第10条 この事業を実施するに当たって、職務上知り得た秘密は、これらを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

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高島市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第108号

(令和4年4月1日施行)