○高島市創業スタートアップ応援事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 市長は、市内での創業促進を図るため、市内で新たに創業する者の当該創業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出(以下「開業届」という。)により、新たに事業を開始する場合
イ 事業を営んでいない個人が、新たに会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社をいう。以下同じ。)を設立し、事業を開始する場合。
ウ 個人または会社の事業を別の個人または会社が引き継ぎ、事業を新たに開始すること。
(2) 創業日 個人事業主にあっては開業の日、会社の場合にあっては会社設立の日または事業承継の日をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請年度内に創業が確実である具体的な計画を有する者または申請時に創業日から2年を経過しない者
(2) 市内の事務所または事業所等で事業を行う者
(3) 本市の創業支援等事業計画における実践型創業塾(以下「実践型創業塾」という。)の受講を修了している者(会社にあっては、会社の代表者が受講を修了していること)
(4) 以下のいずれかに該当する者
ア 個人事業主にあっては、実績報告までに高島市内に住民登録がある者
イ 会社にあっては、実績報告までに高島市内を本店所在地として法人登記が行われている者
(5) 市税に未納がない者
(6) 高島市暴力団排除条例(平成23年高島市条例第23号)第2条の規定による暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(会社の場合は役員を含む。)でない者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業を営む者は、補助の対象としない。
(1) 別表第1に定める業種に分類される事業
(2) フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
(3) その他市長が適当でないと認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請年度内に要する経費のうち、別表第2に定める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計金額に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度額とする。
(補助回数)
第6条 同一補助対象者に対する補助は、1回に限るものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、創業スタートアップ応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号(高島市商工会の事前確認を要する))
(2) 補助対象経費内訳書(様式第3号)
(3) 実践型創業塾の受講が修了していることを証する書類
(4) 税務署に提出した開業届(創業済みの個人事業主に限る。)
(5) 会社の登記事項証明書(創業済みの会社に限る。)
(6) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種であり、創業済みの場合に限る。)
(7) 補助対象経費の内訳が分かる書類
(8) 創業スタートアップ応援事業補助金誓約兼同意書(様式第4号)
(9) その他市長が特に必要と認める書類
2 前項に規定する交付申請書の提出期間は、申請年度の2月末日までとする。
(補助金の交付の条件)
第8条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(2) 前号ただし書に規定する軽微な変更とは、補助対象事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部の変更または補助金交付決定額の20パーセント未満の減額をいう。
(3) 補助事業者は、補助事業が申請年度内に完了しないときは、速やかにその理由および補助対象となる事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象となる事業が完了したときは、創業スタートアップ応援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第8号)
(2) 補助対象経費支払明細書(様式第9号)
(3) 補助対象経費の支払を証明する書類(請求書および領収書等)
(4) 住民票(個人事業主に限る。)
(5) 税務署に提出した開業届(申請時に未提出の個人事業主に限る。)
(6) 会社の登記事項証明書(申請時に未提出の会社に限る。)
(7) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種であり、申請時に未提出の場合に限る。)
(8) 市税の納税証明書(未納がない旨の証明)
(9) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金に係る帳簿等の保存)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助金により取得し、または効用の増加した財産についてその保管状況を明らかにしておかなければならない。
3 市長は、前項に規定する市長の承認を得て財産処分等により収入があった場合は、その収入の全部または一部を市に納付させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日以前に第7条の規定による申請により得られた権利およびその権利に付された条件等については、失効日後もなおその効力を有する。
別表第1(第3条関係)
補助対象外とする業種(日本標準産業分類に準拠)
1 | 金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く。) |
2 | 医療業のうち病院、一般診療所および歯科診療所 |
3 | 以下のサービス業等 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または同条11項に規定する接客業務受託営業等であって同法に基づく許可または届出が必要な営業 (2) 易断所、観相業または相場案内業 (3) 競輪、競馬等の競争場または競技団 (4) 芸妓業または芸妓斡旋業 (5) 場外馬券売場、場外車券売場または競輪、競馬等予想業 (6) 興信所(専ら個人の身分、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) (7) 集金業または取立業(公共料金またはこれに準ずるものは除く。) (8) 宗教 (9) 政治、経済または文化団体 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | 内容 |
店舗等改修工事費 | 市内事業者が請け負う店舗、事務所等の外装・内装の改修工事に係る費用。(30万円以上の改修工事に限る。)ただし、住宅の用に供する部分を除く。 |
店舗等借入費 | 申請年度内に支払った店舗および事務所等に係る賃借料。(申請年度中の12か月分を上限とする。) |
設備費 | 事業に要する機械等の設備・備品等の導入に係る費用。(取得価格が10万円以上のものに限る。) |
広告宣伝費 | 販路開拓等に係る広告宣伝にかかる費用 |
備考
1 補助対象経費にかかる消費税および地方消費税は対象としない。
2 他補助金等の交付を受けた補助対象経費と当該補助金の対象経費は重複してはならない。
3 補助事業者および補助事業者の3親等以内の親族および親族が経営する法人に支払う費用は対象としない。
4 補助金の交付決定前に発注、実施をした事業に係る経費は対象としない。