○高島市小中一貫教育の実施に関する規則

令和4年3月31日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 高島市教育委員会は、高島市立学校の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第114号)に規定する小学校および中学校が相互に密接な連携のもとで一貫した教育(以下「小中一貫教育」という。)を施すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設隣接型校 小学校と中学校の校舎が隣接して設置され、学校相互の児童生徒および教職員の交流の中で一体的な教育活動を行う学校をいう。

(2) 施設分離型校 小学校と中学校の校舎が離れて設置されているが、共通の教育方針と計画のもとで教育活動を行う学校をいう。

(推進体制)

第3条 小中一貫教育を推進するため、施設隣接型校に学園長を、施設分離型校にそれぞれ統括校長を置く。

2 学園長および統括校長(以下「学園長等」という。)は、当該中学校区内の小学校および中学校の校長のうちから、高島市教育委員会が任命する。

3 中学校ごとに中学校区コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置き、原則、学園長等が所属する学校の職員のうちから、学園長等の推薦により高島市教育委員会が任命する。

4 学園長等およびコーディネーターの任期は、任命した日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(推進会議)

第4条 高島市教育委員会は、小中一貫教育の推進における諸課題を幅広く議論し、その解決を図るため、高島市小中一貫教育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

2 推進会議は、学園長等およびコーディネーターをもって組織する。

3 推進会議は、小中一貫教育標準カリキュラム、教育環境、指導体制等の小中一貫教育推進における諸課題について所掌する。

4 推進会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、学識経験者その他教育長が必要と認める者に協力を求めることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

高島市小中一貫教育の実施に関する規則

令和4年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号