○高島市立学校の設置等に関する条例
平成17年1月1日
条例第114号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条、第35条および第77条に規定する教育等を行うため市立の小学校および中学校(以下「市立学校」という。)を設置する。
(小学校の名称および位置)
第2条 小学校の名称および位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称および位置)
第3条 中学校の名称および位置は、別表第2のとおりとする。
(通学区域)
第4条 市立学校の通学区域に関する事項は、高島市教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める。
(管理および運営)
第5条 市立学校の管理および運営に関する事項は、委員会規則で定める。
(利用制限)
第6条 市立学校の施設は、学校が教育目的に使用する場合を除くほか、これを使用してはならない。ただし、法令の規定により使用する場合および教育委員会が特に使用を認めた場合はこの限りでない。
(特別議決)
第7条 市立学校を廃止し、または1年以上独占的な利用をさせる場合は、議会において出席議員の3分の2以上の同意を得なければならない。
付則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年7月1日条例第324号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
付則(平成19年9月27日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年12月19日条例第26号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年9月29日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中高島市立広瀬小学校の項を削る部分は、平成28年4月1日から施行する。
(高島市勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例の一部改正)
2 高島市勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第233号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高島市夜間照明施設使用料徴収条例の一部改正)
3 高島市夜間照明施設使用料徴収条例(平成17年高島市条例第137号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和2年12月22日条例第54号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小学校の名称および位置
名称 | 位置 |
高島市立マキノ東小学校 | 高島市マキノ町海津2384番地 |
高島市立マキノ西小学校 | 高島市マキノ町寺久保552番地1 |
高島市立マキノ南小学校 | 高島市マキノ町新保887番地 |
高島市立今津東小学校 | 高島市今津町弘川59番地 |
高島市立今津北小学校 | 高島市今津町日置前100番地 |
高島市立朽木東小学校 | 高島市朽木市場1113番地 |
高島市立朽木西小学校 | 高島市朽木中牧187番地 |
高島市立安曇小学校 | 高島市安曇川町田中445番地1 |
高島市立青柳小学校 | 高島市安曇川町青柳1138番地 |
高島市立本庄小学校 | 高島市安曇川町南船木391番地 |
高島市立高島小学校 | 高島市勝野1045番地 |
高島市立新旭南小学校 | 高島市新旭町新庄853番地 |
高島市立新旭北小学校 | 高島市新旭町饗庭26番地 |
別表第2(第3条関係)
中学校の名称および位置
名称 | 位置 |
高島市立マキノ中学校 | 高島市マキノ町蛭口601番地 |
高島市立今津中学校 | 高島市今津町弘川924番地 |
高島市立朽木中学校 | 高島市朽木市場1055番地 |
高島市立安曇川中学校 | 高島市安曇川町田中567番地 |
高島市立高島中学校 | 高島市勝野1070番地 |
高島市立湖西中学校 | 高島市新旭町北畑564番地2 |