○高島市通いの場支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第195号

(趣旨)

第1条 市長は、高齢者の誰もが参加でき、介護予防に資する「通いの場」の充実を図ることを目的として、地域住民によって自主的に運営される「通いの場」に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、高島市内に活動の拠点を持ち、地域住民が主体となって運営する団体であり、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 65歳以上の参加者が毎回概ね5人以上見込めること。

(2) 65歳以上の者が参加者の半数以上を占めること。

(補助要件)

第3条 補助の対象となる要件は、地域住民によって自主的に運営される、身近で高齢者の誰もが自由に参加できる「通いの場」であり、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 介護予防を目的に次のいずれかの活動を行っていること。

 概ね月2回以上の活動

 1回の参加者が概ね20人以上かつ概ね月1回以上の活動

(2) 1回あたりの開催時間が1時間以上であること。

(3) 当該年度に介護予防に資する次の講座のいずれかを年2回以上開催すること。

 「高島あしたの体操」等の運動・体操の実践に関する講座

 栄養士等による栄養に関する講座

 歯科衛生士等による口腔機能向上に関する講座

 保健師等によるフレイル予防に関する講座

 認知症予防に関する講座

 その他市長が認めるもの

(4) 営利や政治的、宗教的活動を目的とするものではないこと。

(5) 参加者は、地域の高齢者であれば誰でも参加可能とすること。

(6) 文化協会、スポーツ協会その他の各種団体に加入していないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1団体あたり120,000円を限度とし、実際に支出した額の範囲内で交付する。ただし、活動が1年に満たない場合は1月あたり10,000円を限度とする。

(補助対象経費)

第5条 補助事業の対象となる経費は、当該年度内に実施する「通いの場」に要する経費のうち、次に掲げるものとし、開催日数・時間等により適切に按分するものとする。

(1) 会場使用料、光熱水費などの使用料・賃借料

(2) ボランティア保険、損害賠償保険等の保険料

(3) 通信機器を設置するための工事費用

(4) 感染症予防のための備品、設備

(5) その他市長が認める経費

2 前項の規定にかかわらず次に掲げる経費については対象としない。

(1) 食糧費

(2) 参加者用の原材料費

(3) 自宅など団体構成員の所有物件にかかる会場使用料等

(4) スタッフ等の人件費・交通費

(5) 国、県その他の団体の補助金等が交付されている場合において、当該補助金等が充当されている経費

(交付申請)

第6条 事業を実施し、補助金の交付を受けようとする団体(以下「補助事業者」という。)は、通いの場支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) スタッフ(従事者)名簿

(3) 収支予算書

(4) その他参考となる書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助事業者に対し文書で通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部の変更または補助金交付決定額の20パーセント未満の減額をいう。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、通いの場支援事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添え、事業が完了した日から起算して30日を超えない日または交付決定通知を受けた年度の末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(1) 実施状況報告書

(2) 収支決算書

(3) その他参考となる書類

(衛生管理等)

第10条 補助事業者は、スタッフ(従事者)の清潔の保持および健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(秘密保持)

第11条 補助事業者は、スタッフ(従事者)またはスタッフ(従事者)であった者が、正当な理由がなく、補助事業において知り得た参加者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第12条 補助事業者は、「通いの場」の実施において事故が発生した場合は、当該参加者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 補助事業者は、前項の事故の状況および事故に際してとった処置について記録し、市長に報告しなければならない。

3 補助事業者は、「通いの場」の実施において賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(帳簿等の整備)

第13条 補助事業者は、領収証・契約書等、「通いの場」の開催実績を証する書類等を整理・保管し、本事業専用の現金出納簿等の帳簿を備え、他事業と分けて補助事業の執行に係る収支の額および補助金の使途を記録しなければならない。また、書類については、当該年度終了後、5年間保存しなければならない。

(状況報告等)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、実施団体に対し、当該事業の運営について随時報告させ、または実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

改正文(令和4年3月28日告示第65号)

令和3年度分の補助金から適用する。

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高島市通いの場支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第195号

(令和4年3月28日施行)