○高島市地域型保育事業所運営補助金交付要綱
令和3年6月7日
告示第139号
(趣旨)
第1条 市長は、児童福祉の増進を図るために児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定により認可を受けた法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所および同条第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(以下「地域型保育事業所」という。)が実施する保育事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業は、地域型保育事業所が実施する保育事業とし、補助対象経費および補助金の額は、別表のとおりとする。
2 別表の規定により算出した補助金の額が補助対象経費の実支出額よりも多額になるときは、当該実支出額を補助金の額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 地域型保育事業所の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が指定する書類を添えて規則第3条に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、必要な条件を付して交付するものとする。
(交付の条件)
第5条 地域型保育事業所の代表者は、この補助金の交付決定後、事業の変更、中止または廃止をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部変更であって、補助金交付決定額の20パーセント未満の減額については、この限りでない。
(状況報告)
第6条 市長は、規則第10条の規定に基づき地域型保育事業所に対し補助事業の遂行状況の報告を求めることができる。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた地域型保育事業所の代表者は、事業が完了した日から起算して30日以内または、当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、規則第12条の規定に基づき、前年度の当該事業の実績について市長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和3年度の補助金から適用する。
改正文(令和4年8月10日告示第133号)抄
令和4年度分の補助金から適用する。
改正文(令和5年3月14日告示第58号)抄
令和5年4月1日から施行する。
改正文(令和6年3月11日告示第25号)抄
令和6年1月1日から適用する。
改正文(令和6年7月24日告示第140号)抄
令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
事業名 | 補助の対象となる事業 | 補助の要件 | 基準額および補助金の額 | |||
延長保育事業 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号または第3号の支給要件を満たし、同法第20条第1項により市の認定を受けた児童が、通常の利用日、利用時間帯以外の日および時間において保育を受けるために必要な保育士等を配置する事業 | 延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める延長保育事業実施要綱の一般型の要件を満たすこと。 | 一般型 保育短時間認定(在籍児童1人当たり年額) ア 家庭的保育事業 | |||
延長時間区分 | ||||||
1時間 | 88,600円 | |||||
2時間 | 177,200円 | |||||
3時間 | 265,800円 | |||||
イ 小規模保育事業 | ||||||
延長時間区分 | A型・B型 | |||||
1時間 | 14,000円 | |||||
2時間 | 28,000円 | |||||
3時間 | 42,000円 | |||||
一時預かり事業 | 児童福祉法第6条の3第7項の一時預かり事業 | 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日2省連名通知27文科初第238号雇児発0717第11号)の別紙に定める一時預かり事業実施要綱の要件を満たすこと。 | 1 余裕活用型(保育所等在籍園児以外の児童分) 児童1人当たり日額 (1) 基本分 2,400円 (2) 特別支援児童(障害児・多胎児)加算 3,600円 2 災害特例型 ア 利用児童の保護者が当該児童について受けている支給認定に基づいて本事業で利用している施設等において教育・保育の提供を受けた場合に支給される子どものための教育・保育給付に応じて、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号、同法第29条第3項第1号、同法第28条第2項第2号もしくは第3号の内閣総理大臣が定める基準または同法第30条第2項第2号、第3号もしくは第4号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定される金額(児童1人当たり月額) ※月途中で利用を開始、または利用を終了した場合の基準額の算定に当たっては、公定価格の算定の例による。 イ ア以外の児童(児童1人当たり日額)4,650円 |