○高島市インターンシップ受入促進事業補助金交付要綱

令和3年5月20日

告示第124号

(趣旨)

第1条 市長は、大学生等にまだ知られていない市内事業者の魅力を認知してもらい、またその事業所等で働く人や地域の魅力を感じてもらうことで市内の事業所等における人材確保につなげるため、インターンシップの実施に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(大学に置く大学院を含む。)、同法第108条に規定する短期大学、同法第115条に規定する高等専門学校または同法第124条に規定する専修学校に在籍する学生で、補助事業を開始する日の属する年度の開始日の前日において満35歳以下のものをいう。

(2) 事業所等 本社、支社、営業所、工場その他の事業活動が行われている場所をいう。

(3) インターンシップ 大学生等が在学中に事業所等において行う就業体験をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の事業所等においてインターンシップを実施する者で、市税その他市の徴収金に滞納がないものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 実施期間が5日以上であり、その過半数が市内の事業所等で実施されるインターンシップであること。

(2) 労働関係法令が遵守されたものであること。

(3) 補助金の交付申請を行った年度中に事業が完了すること。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、インターンシップを実施した大学生等1人当たり1万5,000円を上限とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第1号)

(2) 補助対象経費内訳書(様式第2号)

(3) その他参考となる書類

(補助金の交付の条件)

第8条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の交付の決定を受けた補助事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、または中止しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第3号)に変更事業計画書(様式第4号)および補助対象経費変更内訳書(様式第5号)を添えて市長に提出し承認を受けなければならない。

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第6号)

(2) 補助対象経費の積算根拠(様式第7号)

(3) インターンシップを実施したことを証する書類

(補助金に係る帳簿等の保存)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助対象者が実施するインターンシップにおいて、大学生等が参加するために、補助対象者が負担する費用で次に掲げるもの

1 旅費(大学生等の住所地または居所とインターンシップを行う事業所等を往復するために要する交通費)

2 宿泊費(インターンシップの実施先に滞在するために要する経費。ただし、食費は対象外とする。)

3 インターンシップ保険料(インターンシップ実施期間(当該期間の前後1日を含む。)において大学生等を対象として加入した災害傷害保険・損害賠償責任保険に要する経費)

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高島市インターンシップ受入促進事業補助金交付要綱

令和3年5月20日 告示第124号

(令和5年4月1日施行)