○高島市建設工事監督要領

令和3年2月3日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高島市建設工事執行規則(平成17年高島市規則第35号。以下「執行規則」という。)に定めるもののほか、市が施工する請負工事の監督について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「監督」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定する工事の請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督を、「監督職員」とは、執行規則第10条に規定する監督職員をいう。

(監督業務)

第3条 監督をするため必要な業務(以下「監督業務」という。)は、基本的監督業務および付随的監督業務に区分し、これらの業務の内容は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 基本的監督業務 別表第1の業務内容欄に掲げる業務

(2) 付随的監督業務 別表第2の業務内容欄に掲げる業務

(監督体制)

第4条 監督職員は、2人以上とし、総括監督員、主任監督員および監督員を置く。

2 総括監督員は主任監督員および監督員を、主任監督員は監督員を指揮、指導するものとする。

(監督業務の分担)

第5条 監督職員は、別表第1に掲げるところにより基本的監督業務を分担して行うものとする。

2 監督職員は、別表第2に掲げるところにより付随的監督業務を分担して行うものとする。

3 契約の履行についての現場代理人に対する指示、承諾または協議等における書面上のやりとりは、現場代理人から監督職員あての書面は最も上位の監督職員(3人体制の場合は総括監督員、2人体制の場合は主任監督員)あてとし、監督職員から現場代理人あての書面は、当該監督業務を担当した最も上位の監督職員名で行うものとする。

(監督職員の任命基準)

第6条 監督職員の任命については、工事の請負契約ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところによるものとする。ただし、当該工事の規模または内容により必要でないと認めるときは、契約担当者(高島市契約規則(平成19年度高島市規則第22号。以下「契約規則」という。)第2条第4号に定める者をいう。以下同じ。)は、第4条第1項の規定にかかわらず、総括監督員または主任監督員を置かないことができる。

(1) 総括監督員 参事以上の職にあるもの

(2) 主任監督員 主査以上の職にあるもの

(3) 監督員 主事・技師以上の職にあるもの

2 前項の規定にかかわらず、工事の特殊性その他正当な理由があるときは、契約担当者は、同項各号に掲げる区分によらないことができるものとする。

3 前条の規定にかかわらず、第1項ただし書の規定により、総括監督員を置かないときにあっては、主任監督員が総括監督員の業務も行うものとする。

(指示票、承諾書)

第7条 監督職員は書面により受注者に対し指示または承諾を行うときは、原則として、指示票、承諾書(様式第2号)により行うものとする。

(検査の立会)

第8条 監督職員は、契約規則第39条第2項の規定により検査の立会いを求められたときは、当該検査に立ち会い、その執行に協力するものとする。

(手直し工事等の監督)

第9条 完了検査、中間検査および出来形検査の結果により検査員が受注者に対し工事の手直し等を命じたときは、監督職員は、その履行を監督するものとする。

(事故報告)

第10条 監督職員は、当該工事において事故が発生したときは、受注者に早急に事故発生報告書(様式第3号)を提出させ、その内容の確認を行い、速やかに所属長に報告するものとする。

(監督職員の引継ぎ)

第11条 監督職員の交替があったときは、前任の監督職員は、後任の監督職員にその事務を速やかに引き継ぐものとする。

2 前項の引継ぎは、引継ぎ事項および引継ぎを終えた旨を記載した引継ぎ書を作成し、両者記名捺印して行うものとする。

(監督職員の職務の代行等)

第12条 監督職員(監督員を除く。)が欠けたとき、または事故があったときは、当該工事に係る監督については、第6条第3項の規定を準用するものとする。ただし、当該工事の監督が2人体制の場合は、契約担当者は第6条の任命基準に基づき、別の者を任命するものとする。

(監督委託の場合の準用)

第13条 第3条および第7条から第11条までの規定は、契約規則第38条第1項の規定による監督業務の委託を受けた者(法人の場合にあっては、当該法人の選定により契約担当者が承認したと者をいう。)に準用する。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、監督に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

基本的監督業務

1 関連する2以上の工事における工程等の調整

2 契約の履行についての受注者または現場代理人に対する指示、承諾または協議

3 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成および交付または受注者が作成したこれらの図書の承諾

4 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工の状況の検査または工事材料の試験もしくは検査(確認を含む。)

5 受注者の工事関係者に対する措置要求

6 工事材料の検査

7 工事材料の調合または工事施工の立会および工事材料の見本検査

8 支給材料の検査および引渡し

9 使用方法が設計図書で明示されていない支給材料または貸与品の使用に係る指示

10 工事の施工が設計図書に適合していない場合における改造請求

11 工事施工部分の破壊検査

12 次の各号における事実の調査およびその結果の通知

(1) 図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。

(2) 設計図書の誤びゅうまたは脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

13 臨機の措置に係る受注者に対する意見および措置請求

14 工事内容の軽微な変更に係る受注者に対する指示

別表第2(第3条、第5条関係)

付随的監督業務

1 工事着工前における受注者に対する工事内容の説明および打合せ

2 受注者と協同して行う関係者に対する工事施工の広報

3 工事記録簿(様式第1号)の作成および工事関係書類等の整備保管

4 工事進行状況の把握および所属長への報告

備考

1 表中総括監督員および主任監督員または主任監督員および監督員にて業務を分担する場合は、当該業務のうち重要なものについてはそれぞれ総括監督員、主任監督員が分担し、重要なもの以外についてはそれぞれ主任監督員、監督員が分担するものとする。

2 総括監督員、主任監督員および監督員において業務を分担する場合は、当該業務のうち重要なものについては総括監督員、軽易なものについては監督員、これら以外のものについては主任監督員が分担するものとする。

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高島市建設工事監督要領

令和3年2月3日 訓令第1号

(令和3年2月3日施行)