○高島市建設工事執行規則

平成17年1月1日

規則第35号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 工事の施工(第10条―第27条)

第3章 検査(第28条―第33条)

第4章 前金払および部分払(第34条―第42条)

第5章 契約不適合責任、損害の負担および補償(第43条―第45条)

第6章 雑則(第46条―第48条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例または他の規則に定めるものを除くほか、本市の建設工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事を、「契約担当者」とは高島市契約規則(平成19年高島市規則第22号。以下「契約規則」という。)第2条第4号に定める者をいう。

(執行方法)

第3条 工事の執行方法は、直営または請負もしくは委託とする。

2 前項の直営工事によることができるものは、おおむね次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 請負に付すことを不適当と認めるとき。

(2) 緊急に施工を要し、請負に付することができないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) 特に直営工事とする必要があると認めたとき。

3 市長が特に必要と認めたときは、国、他の地方公共団体、公社、公団等に工事を委託することができるものとする。

(契約の締結)

第4条 請負により工事を施工しようとするときは、契約担当者は、工事の請負契約を締結するものとし、当該契約は、建設工事請負契約書および建設工事請負契約約款(以下「契約書」という。)により行うものとする。

2 市長は、前項に規定する建設工事請負契約約款を定めたときは、告示するものとする。

(工期の始期)

第5条 契約担当者は、工事の請負契約を締結しようとするときは、当該請負契約の締結の日から5日以内の日を工期の始期とするものとする。ただし、天災その他当該5日以内の日を工期の始期とすることができない特別の理由のあるときは、この限りでない。

(契約の保証)

第6条 契約担当者は、工事の請負契約を締結しようとするときは請負者に、契約規則第33条第1項に規定する契約保証金を納付させるものとする。ただし、契約規則第33条第3項に規定するもののうち次に掲げる担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。

(1) 市長が確実と認める金融機関の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付を免除することができる。

(1) 契約規則第35条第3号または第4号に規定する契約を締結したとき。

(2) 請負代金額が200万円未満の工事で、請負者が契約規則第35条第5号または第8号の規定に該当するとき。

3 締結した契約の変更に伴い請負代金を増額する場合において、請負者が契約規則第35条第8号の規定に該当すると認められるときは、増額すべき額に対する契約保証金を免除することができる。ただし、変更後の請負代金が当初の請負代金額の10分の3以上の増加となる場合は、この限りでない。

(一括下請負の禁止等)

第7条 契約担当者は、請負者が請負った工事(以下「請負工事」という。)の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の請負工事を一括して他の者に請け負わせてはならない。

2 契約担当者は、請負者が請負工事を他の者に請け負わせようとする場合において、必要と認めるときは、下請負人の名称その他必要な事項を記載した下請負報告書を提出させるものとする。

(下請負人の報告)

第8条 請負者は、前条の規定により禁止されている場合を除き、工事を他の者に請け負わせようとするときは、あらかじめ契約担当者に対して受任者または下請負者の名称その他必要な事項を報告するものとする。

2 契約担当者は、工事の施工につき著しく不適当と認められる受任者または下請負者があるときは、請負者に対してその変更を求めることができる。

3 請負者は、第1項の規定により報告した事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を報告しなければならない。

(特許権等の使用)

第9条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、契約担当者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、契約担当者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担額は両者協議の上定めるものとする。

第2章 工事の施工

(監督職員)

第10条 契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、この規則に定めるもののほか、請負契約の履行について、契約書および設計図書(以下「契約図書」という。)ならびに関係書類に基づき、次に掲げる職務を行う。

(1) 請負工事の工程を管理し、施工に立ち会うこと。

(2) 請負者または次条に規定する現場代理人に対して、指示票・承諾書により必要な指示を与えること。

(3) 請負工事の施工に必要な詳細図を作成し、もしくはこれらの図書を請負者に交付し、または請負者が作成したこれらの図書を審査し、承認を与えること。

(4) 請負工事の施工状況の検査および工事材料の試験または検査を行うこと。

(5) 第18条第2項に規定する支給材料および貸与品を検査して引き渡すこと。

(6) 請負工事施工中、工事内容の変更、中止、廃止等特に必要と認められる事実が生じた場合については、工事監督員報告書(様式第1号)を作成し、契約担当者に報告すること。

2 監督職員は、請負者の現場代理人、主任技術者等(主任技術者、監理技術者および専門技術者をいう。以下同じ。)、使用人または労務者のうちで、監督職員の職務執行を妨げ、または工事の施工もしくは管理について不適当と認められる者があるときは、その理由を明示し、請負者にその交替を求めることができる。

(現場代理人および主任技術者等)

第11条 契約担当者は、請負者が次に掲げる者を定めたときは、請負者に現場代理人等届(様式第2号)を提出させるものとする。

(1) 法第19条の2に規定する現場代理人

(2) 法第26条第1項に規定する主任技術者

(3) 法第26条第2項に規定する監理技術者

(4) 法第26条の2に規定する技術者

2 前項の規定は、請負者が同項各号に掲げる者を変更した場合について準用する。

(工程表および請負代金内訳書)

第12条 請負者は、工事に着手する前に工程表を作成し、契約担当者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、工程を変更する場合について準用する。

3 契約担当者は、必要があると認めるときは、請負代金内訳書を請負者に提出させることができる。

(工事の着手)

第13条 請負者は、契約締結の日から5日以内に請負工事に着手するものとし、着手しようとするときは、事前に工事着工届書(様式第3号)を契約担当者に提出しなければならない。ただし、特に期日を定めたときは、この限りでない。

2 契約担当者は、請負者が正当な理由なく契約書に定めた工期(以下「工期」という。)の始期から相当な期間を経過しても請負工事に着手しないときは、その理由を書面により届け出させるものとする。

(工事施工上の注意)

第14条 請負者は、設計図書等に従い工期内に工事を完成しなければならない。

(設計図書等の不備)

第15条 請負者または現場代理人は、設計図書等に明示されていない事項で、請負工事の施工に関し必要なものがあるとき、または設計図書等の内容に誤りがあるときは、監督職員の指示を受けなければならない。

(設計図書等と現場の状態との不一致)

第16条 請負工事の施工に当たって、設計図書等と工事現場の状態が一致しないとき、または地盤等について不測の状態が発見されたときは、請負者または現場代理人は、速やかに監督職員の指示を受けなければならない。

(監督職員の立会い、見本検査等)

第17条 請負者または現場代理人は、次に掲げる場合は、監督職員の立会いを求めなければならない。

(1) 工事材料を調合するとき。ただし、見本検査を適当と認めるものについては、この限りでない。

(2) 水中または地下に埋設する工事その他完成後外面から目視することができない工事を施工するとき。

2 監督職員は、前項の立会いを求められたときは、当該要求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。

3 請負者または現場代理人が、第1項に規定する立会いを受けずに調合した工事材料もしくは同項に規定する見本検査に合格しない工事材料を使用し、または立会いを受けずに工事を施工したときは、当該使用または施工に係る部分を破壊して検査することができる。この場合において、工期の延長は認めないものとする。

(支給材料および貸与品)

第18条 契約担当者は、特に必要があると認めるときは、請負者に対し、工事材料を支給し、または建設機械器具を貸与することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により支給する工事材料(以下「支給材料」という。)または貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)を請負者に引き渡すときは、当該請負者の立会いの上、これらを監督職員に検査させて引き渡すものとする。

3 監督職員は、支給材料または貸与品を請負者に引き渡したときは、当該請負者に受領書または借用書を提出させるものとする。

(支給材料等の返還)

第19条 請負者は、工事が完了した場合、または請負契約が解除された場合において、支給材料に残存物件があるとき、または貸与品があるときは、直ちに監督職員に返還しなければならない。

(火災保険等)

第20条 監督職員は、特に必要があると認めるときは、請負者に対し工事目的物および工事材料(支給材料および貸与品を含む。)に火災保険、運送保険その他の保険に付させ、遅滞なく当該保険に係る証券を提示させるものとする。

(工期延長の届出)

第21条 請負者は、天災その他やむを得ない理由により工期内に請負工事を完了することができないときは、その理由を明らかにした建設工事完了期限延期承認申請書(様式第4号)を契約担当者に提出しなければならない。

(工事の変更、一時中止等)

第22条 契約担当者は、必要があると認めるときは、請負工事の内容の変更または請負工事の全部もしくは一部の施工の一時中止を命ずることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により請負工事の一時中止を命じた場合において、工期を延長する必要があるときは、原則として、当該中止を命じた期間に相当する期間の範囲内で工期を延長することができる。

3 契約担当者は、第1項の規定により請負工事の内容の変更を命じた場合において、請負代金額の変更を必要とするときは、原則として、次の算式により算出して得た額を変更後の請負代金額とする。

変更請負代金額=(当初請負代金額×変更設計金額/(当初設計金額))

(工事の廃止)

第23条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事を廃止することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により工事を廃止したときは、工事精算設計書を作成し、前条第3項の規定に準じ、請負代金額を変更しなければならない。

(物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第24条 契約担当者は、工期内に賃金または物価の変動その他予期することのできない特別な事情の発生により、請負代金額が著しく不適当となったときは、請負代金額を変更することができる。

(臨機の措置)

第25条 監督職員は、災害防止等のため特に必要があるときは、請負者に対して臨機の措置をとるよう指示することができる。

2 請負者は、緊急を要するため監督員の指示を受けることができない場合において、やむを得ず自ら臨機の措置をとったときは、遅滞なくその旨を報告しなければならない。

3 契約担当者は、前2項に規定する措置に要した経費のうち、請負者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる経費については、市の負担とすることができる。

(工事の完了)

第26条 請負者は、請負工事が完了したときは、直ちに工事完了届書(様式第5号)に関係書類を添えて契約担当者に提出しなければならない。

(部分使用)

第27条 契約担当者は、請負工事の目的物の引渡し前においても、当該目的物の全部または一部を請負者の書面による承諾を得て使用に供することができる。

2 前項の場合において、特に必要がないと認めるものを除き、第29条に規定する中間検査を行うものとする。

3 契約担当者は、第1項に規定する場合において、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用するものとし、工事目的物の全部または一部を使用したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担するものとする。

第3章 検査

(検査員)

第28条 契約担当者は、当該工事の監督職員以外の職員に請負工事の検査を命ずるものとする。ただし、請負代金額が500万円未満の工事その他特に必要と認める工事に係る検査については、その工事を主管する課長が検査員(契約規則第39条第2項に規定する検査員をいう。以下同じ。)となることを妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、請負代金額が30万円未満の工事に係る検査については、工事担当者が検査員となることを妨げない。

3 検査員は、関係法令および契約図書に基づき、次に掲げる職務を行う。

(1) 請負工事を実地に契約図書と照合して、数量、形状、寸法、品質等を検査すること。

(2) 請負工事が工期内に完了されているかどうかを調査すること。

(3) 請負工事について、関係法令または契約図書に違反している事実があるかどうかを調査すること。

(完了検査等)

第29条 検査員は、請負工事が施工されている間において必要があると認めるときは、中間検査を行うものとする。

2 検査員は、請負者から工事完了前において部分払の申出があったときは、出来形検査を行う。

3 完了検査、中間検査または出来形検査(以下「完了検査等」という。)は、請負者または現場代理人の立会いの上行うものとする。

(書類および物件の提示等の要求)

第30条 検査員は、完了検査等のため必要があると認めるときは、当該請負工事を所管する課等の職員、監督職員その他の関係職員および請負者または現場代理人に対して、書類および物件を提示もしくは提出させ、または事実の説明を求めることができる。

(手直し工事)

第31条 検査員は、完了検査等の結果、工事目的物が契約不適合であると認めたときは、期限を定めて請負者に修補または改築その他必要な措置をとるよう命じなければならない。

2 請負者は、前項の修補または改築が完了したときは、その旨を関係書類を添えて、契約担当者に提出しなければならない。

3 契約担当者は、前項の報告を受けたときは、当該修補または改築に係る工事について、速やかに検査員に検査を行わせるものとする。

(目的物の引渡し)

第32条 請負者は、完了検査または手直し検査に合格したときは、工事目的物引渡書(様式第6号)により、直ちに工事目的物を契約担当者に引き渡さなければならない。

(工事施工の評定)

第33条 検査員は、公共事業の将来にわたる請負者の適正な選定および工事の施工管理に資するため、別に定める請負工事成績評定実施要領により、工事成績評定書を作成し、契約担当者に報告しなければならない。

第4章 前金払および部分払

(前金払)

第34条 契約担当者は、請負代金額が200万円以上の工事のうち第6条に規定する保証事業会社の保証に係る工事については、請負代金額(当該工事が債務負担行為に係る請負契約である場合にあっては、当該請負代金額のうち各年度に支払うべき額)の40パーセントを超えない範囲内において、前金払をすることができる。

2 市長は、前項の規定により前金払をした工事で工期が60日以上のものの請負者が、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項各号に掲げる要件に該当するときは、既にした前金払に追加して、請負代金額(当該工事が債務負担行為に係る請負契約である場合にあっては、当該請負代金額のうち各年度に支払うべき額)の20パーセントを超えない範囲の額を中間前金払することができる。

3 前金払および中間前金払を請求しようとする請負者は、保証事業会社と保証契約を締結したことを証する書類を添付して請求しなければならない。

4 第1項および第2項の規定により算出した前金払および中間前金払の額(以下「前払金」という。)に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(前金払の変更)

第35条 契約担当者は、工事内容の変更その他の理由により、請負代金額の10分の3以上の金額を増額した場合において、請負者が保証契約の保証金額を増額したときは、前条の規定に準じ、その増額後の請負代金額の40パーセント(前条第2項の規定により、中間前金払が追加されているときは、60パーセント)から支払済の前払金を差し引いた額以内において、前金払をすることができる。

2 契約担当者は、工事内容の変更その他の事由により当初の請負代金額の10分の3以上の金額を減額した場合において、支払済の前払金が、減額後の請負代金額の40パーセント(前条第2項の規定により、中間前金払が追加されているときは、60パーセント)の金額を超えるときは、その超過額を返還させるものとする。

3 前項の超過額の返還の時期は、請負代金額を減額する契約を締結した日から30日以内とする。ただし、この期間内に部分払をしようとするときは、その支払額の内から超過額を控除しなければならない。

4 契約担当者は、前項の期間内に請負者が前払金の超過額を返還しないときは、遅延日数1日につき、未返還額の年3.0パーセントに相当する金額を遅延利息として徴収する。

(前払金の使用)

第36条 請負者は、前払金を当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕料、仮設費、労働災害補償、保険料および保証料として、必要な経費以外に充当してはならない。

(前払金の返還)

第37条 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払金を返還しなければならない。

(1) 前払金の支払に関して付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 前条の調査を拒否したとき。

(4) 保証契約が解除されたとき。

2 前項の規定により、前払金の返還を命じたときは、前金払をした日から返還した日までの1日につき、返還金額の年3.0パーセントに相当する金額を徴収する。

(保証事業会社への通知)

第38条 監督職員は、前金払を行った工事について次に該当するに至ったときは、速やかにその旨を保証事業会社に通知しなければならない。

(1) 請負者の責めに帰すべき事由により請負契約を解除しようとするとき。

(2) 工期が変更されたとき。

(3) その他保証期間中において、工事に関して保証事業会社の保証金支払義務の発生に影響を及ぼすべき事実が生じたとき。

(部分払)

第39条 契約担当者は、請負代金額が1,000万円以上で、かつ、60日以上の工期の工事については、契約規則第40条の規定に基づき、部分払をすることができる。ただし、第34条第2項に規定する中間前金払を行った場合は、部分払をすることができない。

2 前項の部分払は、1会計年度につき1回を限度とし、その請求については、請負代金額(前項に規定する工事が債務負担行為に係る請負契約である場合にあっては、当該請負代金額のうち各年度に支払うべき額)の10分の4以上の出来形がなければならない。ただし、工事の性質上特に必要と認める場合は、1回に限り追加できるものとする。

(部分払の額)

第40条 部分払の額は、次の算式により算出して得た請負代金相当額の10分の9(性質上可分のものにあっては、10分の10)以内とする。

請負代金相当額=請負代金額×(設計出来形金額/設計金額)

2 前項の規定にかかわらず、第34条第1項の規定による前金払をした請負工事に係る部分払の額については、前項の規定により算出した請負代金相当額の10分の9(性質上可分のものにあっては、10分の10)に相当する額から次の算式により算出して得た前払金償還額を控除した額以内とする。

前払金償還額=前払金×(設計出来形金額/設計金額)

3 前2項の規定により算出した部分払の額に、1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(出来形検査)

第41条 部分払を請求しようとする請負者は、あらかじめ工事出来形検査申請書(様式第7号)に、工事費出来形調書(様式第8号)を添付し、契約担当者に提出しなければならない。

2 検査員は、前項の申請があったときは、契約規則第39条第8項の規定に従い出来形検査を行わなければならない。

3 検査員は、前項の検査を行ったときは、別に定める高島市建設工事検査要領により、工事出来形検査復命書および工事出来形明細報告書を作成し、関係書類添付の上、検査日から7日以内に契約担当者に報告するとともに、当該請負者にその結果を通知しなければならない。

4 第30条の規定は、前3項の検査に準用する。

(部分引渡し)

第42条 契約担当者は、請負工事の完成に先立って、引渡しを受けるべきことを指定した部分の工事が完了し、当該工事の完了検査に合格したときは、当該指定部分の引渡しを受けることができる。

2 部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算出して得た指定部分に相応する請負代金額とする。

指定部分に相応する請負代金額=請負代金額×(指定部分に相応する設計金額/設計金額)

3 前項の規定にかかわらず、第34条第1項の規定による前金払をした請負工事の部分引渡しに係る請負代金額については、前項の規定により算出した額から次の算式により算出して得た指定部分に相応する前払金償還額を控除した額とする。

指定部分に相応する前払金償還額=前払金×(指定部分に相応する設計金額/設計金額)

第5章 契約不適合責任、損害の負担および補償

(契約不適合責任)

第43条 契約担当者は、請負工事の目的物が契約不適合であるときは、当該目的物の引渡しの日から2年以内に、請負者に対し、履行の追完、請負代金の減額もしくは損害を賠償させるものとする。

(損害の負担および補償)

第44条 契約担当者は、請負工事の目的物の引渡し(第42条第1項の規定による部分引渡しを含む。)を受ける前に当該工事の目的物または工事材料について生じた損害その他請負工事の施工に関して生じた損害があるときは、その損害を請負者に負担させるものとする。ただし、契約担当者の責めに帰すべき理由により生じた損害については、この限りでない。

2 天災その他不可抗力等契約担当者および請負者の責めに帰することのできない理由により、請負者が重大な損害を受けた場合において特に必要と認められるときは、情状の度合いによりその損害の全部または一部を市が負担することができる。

(費用の負担)

第45条 次に掲げる費用については、請負者の負担とする。

(1) 第17条第3項の規定により命ぜられた措置に要する費用

(2) 中間検査、出来形検査、完了検査または手直し検査を行う場合において、検査に直接要する費用

(3) 第25条第1項の規定により、請負者が臨機の措置をとった場合における経費のうち、同条第3項の規定により、市が負担することとなった経費を除く費用

第6章 雑則

(委託工事の検査等)

第46条 第22条第24条第28条から第32条まで、第43条から前条までの規定は、工事を委託した場合について準用する。

(直営工事の検査等)

第47条 第10条(同条第1項第5号を除く。)および第28条の規定は、工事を直営により施工する場合について準用する。

(その他)

第48条 この規則に定めるもののほか、工事の施工に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町建設工事執行規則(昭和63年マキノ町規則第5号)、今津町建設工事執行規則(平成5年今津町規則第1号)、朽木村建設工事執行規則(平成6年朽木村規則第9号)、安曇川町建設工事執行規則(平成12年安曇川町規則第4号)、高島町建設工事執行規則(昭和59年高島町規則第13号)もしくは新旭町建設工事執行規則(平成12年新旭町規則第16号)または解散前の湖西広域連合建設工事執行規則(平成11年湖西広域連合規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月1日規則第250号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第44号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第51号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に契約を締結する工事から適用する。

(令和8年3月24日規則第19号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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高島市建設工事執行規則

平成17年1月1日 規則第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第35号
平成17年12月1日 規則第250号
平成18年4月1日 規則第26号
平成19年3月29日 規則第38号
平成21年4月1日 規則第14号
平成22年4月1日 規則第14号
平成25年3月27日 規則第10号
平成26年3月24日 規則第17号
平成28年3月25日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第44号
令和2年3月19日 規則第1号
令和2年12月25日 規則第51号
令和3年3月17日 規則第19号
令和6年3月26日 規則第16号
令和8年3月24日 規則第19号