○高島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第83号

(趣旨)

第1条 市長は、がけ地に近接する住宅に居住する住民の生命、身体および財産の損害発生を未然に防止するため、当該区域外へ移転する者に対し、高島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象住宅等)

第2条 補助金の交付の対象となる住宅は、国、地方公共団体またはその他の公的機関が所有する以外の住宅のうち、次の各号のいずれかに該当する区域等に存する既存不適格住宅(住宅建築時に施行されていた法律等には適合しているが、その後の法令等の改正により、現行法に適合しなくなっている住宅をいう。)、またはこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上または生活上の支障が生じ、市が移転勧告、是正勧告、避難指示、避難勧告等を行ったもの(以下「危険住宅」という。)とする。ただし、避難指示および避難勧告については、当該指示または勧告が公示された日から6月を経過している住宅に限る。

(1) 滋賀県建築基準条例(昭和47年滋賀県条例第26号)第2条および第35条の規定により、建築を制限している区域

(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)第9条に基づき滋賀県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

(3) 法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、前号に掲げる区域に指定される見込みのある区域

(4) 事業着手時点で過去3年間に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた区域

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 危険住宅を所有している者であること。

(2) 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税および国民健康保険税)を滞納していない者であること。

(3) 高島市暴力団排除条例(平成23年高島市条例第23号)第2条の規定による暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。ただし、国または地方公共団体が交付する他の補助金等を受ける事業を除く。

(1) 危険住宅の除却を行う事業(以下「除却事業」という。)

(2) 除却する危険住宅に代わる移転先住宅を建設または購入(これに伴う必要な土地の取得を含む。)する事業(以下「建設事業」という。)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 除却事業に要する経費の額とする。ただし、97万5,000円を限度とする。

(2) 建設事業に要する経費のうち、金融機関等からの借入金の利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額とする。ただし、移転先住宅の建設または購入にあっては325万円、これに伴う必要な土地の取得にあっては96万円を限度とする。)

2 前項の規定に基づき算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(交付申請)

第6条 申請者は、補助事業に着手するまでに、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 資金計画書(様式第2号)

(2) 危険住宅の位置図、平面図および外観写真等

(3) 移転先住宅の位置図、平面図および建築前の現況写真等

(4) 除却等に要する経費が確認できる書類

(5) 移転先住宅の建設または購入に要する経費が確認できる書類

(6) 移転先住宅の建設または購入のために資金の借入れを予定している金融機関等において作成された借入明細書の写し等の金利および利子を確認できる書類

(7) 危険住宅の所有者を確認できる書類

(8) 危険住宅の所有者が共有の場合、他の所有者の同意書

(9) 市税の滞納がないことを確認できる書類

(10) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、規則第4条の規定により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかにがけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更または中止等の承認)

第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、前条に基づく補助金の交付の決定後に、補助事業の内容を変更しようとするときは、事業変更承認申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 変更内容を確認できる書類および図面等

(2) 変更後の事業に要する経費の内訳書

(3) 補助金交付決定通知書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助事業を中止または廃止しようとするときは、事業中止・廃止届出書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書

(2) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の規定による変更を承認する場合は、変更事項等審査結果通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

4 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときまたは補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、がけ地近接等危険住宅移転事業完了実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 危険住宅を除却したことが分かる写真

(2) 除却工事の請負に係る契約書の写し

(3) 除却工事に要した費用を支出したことを証する請求書および領収証の写し

(4) 移転先住宅の建設または購入に係る契約書の写し

(5) 移転先住宅の図面(平面図、立面図および断面図)および写真

(6) 移転先住宅の建設または購入に係る請求書および領収書の写し

(7) 移転先住宅の建設または購入のために資金を借入れた金融機関等との融資契約書等の写し、当該借入先により作成された借入明細書の写し等の金利および利子を確認できる書類

(8) 移転先住宅およびその敷地の登記事項証明書、その他移転後の所有者が確認できるもの

(9) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金の額の確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の通知を受けた日から30日以内に補助金の請求を行わなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の交付決定の全部もしくは一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(状況報告)

第13条 補助事業者は、補助事業の実施状況について、市長から報告を求められたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和3年4月1日から施行する。

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高島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第83号

(令和3年4月1日施行)