○高島市学校給食費補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第82号
(趣旨)
第1条 市長は、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、保護者が負担する学校給食等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 学校給食等 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食およびそれと同じ目的で児童または生徒が摂る食事として市長が認めるものをいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者および保護者に準じる者として市長が認める者をいう。
(3) 高島市立学校 高島市立学校の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第114号)第1条に規定する市立学校をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する高島市内に住所を有する児童または生徒の保護者とする。
(1) 学校給食が未実施の高島市立学校に在籍していること。
(2) 高島市立学校に在籍する児童または生徒のうち、食物アレルギー等の理由により学校給食を喫食していないこと。
(3) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定により市外の公立小学校、中学校または義務教育学校に在籍していること。
(4) 特別支援学校の小学部または中学部に在籍していること。
(5) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人の設置する小学校、中学校または中等教育学校(前期課程に限る。)に在籍していること。
(6) その他市長が特に必要と認める要件
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、高島市学校給食費負担金徴収規則(平成17年高島市規則第44号)第2条第1項各号に規定する額に学校給食等を要した月数を乗じて得た額とする。ただし、同項第1号に該当する者にあっては44,000円、第2号に該当する者にあっては49,500円を限度とする。
2 前項の場合において、次に掲げる支弁または負担金の対象者となる場合は、その支弁額または負担金を除いた額に学校給食等を要した月数を乗じて得た額とする。
(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項第2号に規定する支弁
(2) 特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱(昭和62年5月22日文部大臣裁定)第3条に規定する負担金
(補助金の交付申請および実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金申請者」という。)は、学校給食費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を当該年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の申請を予定している補助金申請者は、別に定める様式に次に掲げる書類を添えて当該年度の6月30日までに市長に提出するものとする。ただし、転校その他特別な事由により当該期限までに提出できない場合は、この限りでない。
(1) 在籍していることが確認できる書類
(2) 学校給食費の額が分かる書類(学校給食が実施されている学校の場合)
(3) その他参考となる書類
(補助金の返還)
第8条 市長は、虚偽の申請等不正な手段により当該補助金を受給した者に対して、その一部または全額について返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和4年3月31日告示第60号)抄
令和4年4月1日から施行する。