○高島市住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第79号
(趣旨)
第1条 市長は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)内の建築物の土砂災害防止対策を促進するため、当該建築物の土砂災害に対する安全対策に要する費用に対する補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 市内に存する建築物であること。
(2) 特別警戒区域内に存する建築物(建築物の一部が特別警戒区域内にあるものを含む。)であること。
(3) 特別警戒区域の指定があったときにおいて、建築物がすでに存し、または工事中であった建築物であること。
(4) 居室を有する建築物であること。
(5) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第80条の3の規定に適合していない建築物であること。
2 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 前項に該当する補助対象建築物が自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊が生じないよう、次のいずれかの土砂災害安全対策工事(土砂災害に対する建築物の安全性の向上を目的とする工事であって、当該建築物について令第80条の3の規定に適合するものをいう。以下同じ。)を社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)の住宅・建築物安全ストック形成事業に基づく国の補助金を受けて行う事業であること。
ア 補助対象建築物の外壁または構造耐力上主要な部分を改修するもの。
イ 土石等の高さ等以上の高さを有し、かつ、補助対象建築物の外壁および構造耐力上主要な部分に作用すると想定される衝撃を遮ることができる門または塀を設けるもの。
(2) 国、県または市が交付する他の補助金等を受ける事業でないこと。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象建築物を所有している者であること。
(2) 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税および国民健康保険税)を滞納していない者であること。
(3) 高島市暴力団排除条例(平成23年高島市条例第23号)第2条の規定による暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象費用)
第4条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、土砂災害安全対策工事に要する費用(当該工事に係る消費税および地方消費税相当額を除く。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象費用に23%を乗じて得た額とする。ただし、1棟当たり77万2,000円を限度額とする。
2 前項の規定に基づき算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象建築物の付近見取図、配置図および現況写真
(2) 土砂災害安全対策工事の概要が分かる説明資料
(3) 補助対象建築物が令第80条の3の規定に適合しないことが確認できる書類
(4) 土砂災害安全対策工事の設計図書
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 土砂災害安全対策工事に要する費用の見積書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更内容に関する書類
(2) 補助金交付決定通知書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業を中止または廃止しようとするときは、事業中止・廃止届出書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付決定通知書
(2) その他市長が必要と認める書類
4 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときまたは補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の各工程の施工状況の写真(設計図書どおりに施工されていることが確認できるもの)
(2) 補助事業に係る契約書の写し
(3) 補助事業に要した費用を支出したことを証する領収証の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 補助事業者は、前条の通知を受けた日から30日以内に補助金の請求を行わなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の交付決定の全部もしくは一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(状況報告)
第14条 補助事業者は、補助事業の実施状況について、市長から報告を求められたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和3年4月1日から施行する。