○高島市内産材活用促進事業補助金交付要綱

令和3年3月23日

告示第69号

(趣旨)

第1条 市長は、建築物の建材として市内産材の活用を推進し、低迷する林業の活性化を図るとともに、本市の森林資源の適切な循環を維持することを目的として市内産材の購入等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅類 居住の用に供する住宅、別荘または店舗、事務所など企業等の営業の拠点として活用の目的を持つ建築物(公共の用または公用に供するものおよびこれらに準ずるものを除く。)をいう。

(2) 倉庫類 作業所または倉庫の用に供する建築物

(3) 施工者 建築物の新築、増改築および改装工事を請負う市内に事務所・営業所を有し、建築を業とする者をいう。

(4) 市内産材 高島市森林組合または市内の原木生産者により、市内の森林から伐採されたことが確認できるスギ、ヒノキ、アテその他樹木を原木として市内で製材された製材品をいう。

(5) 森林認証材 市内産材のうち、次項に規定する森林認証制度において認証を受けた市内の森林から産出された原木を、認証を受けた市内の流通加工事業者が加工した製材品をいう。

2 本事業で対象とする森林認証制度は、次に掲げるものとする。

(1) 森林管理協議会(FSC)

(2) PEFC森林認証プログラム(PEFC)

(3) 一般社団法人緑の循環認証会議(SGEC)

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内産材を1立方メートル以上使用し、施工者が業務として実施する新築、増改築および改装工事とする。

2 使用する市内産材の量は、1事業につき30立方メートルを上限とする。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を市内において行う場合にあっては建築主、市外において行う場合にあっては施工者とし、いずれも市税を滞納していないものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、市内産材の購入等に要する経費の10分の10以内とし、その算出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建築物にあっては、市内産材1立方メートルあたり2万5,000円とする。ただし、森林認証材のみを使用したものに限る。

(2) 住宅類にあっては、市内産材1立方メートルあたり2万円とする。

(3) 倉庫類にあっては、市内産材1立方メートルあたり1万5,000円とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業の着手前に、規則第3条に規定する補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 規則第3条第1項第1号および第2号に規定する書類は、様式第1号および様式第2号とする。

3 規則第3条第1項第4号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 市内産材使用内訳書(様式第3号)

(2) 補助を受けようとする建築物の建築場所を示した位置図

(3) 建築請負契約書の写し

(4) 補助を受けようとする建築物の図面

(5) 納税証明書

(6) その他参考となる資料

(事業の変更)

第7条 補助対象者は、補助事業の内容を変更しようとするとき、または補助事業を中止もしくは廃止しようとするときは、変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(中間確認)

第8条 補助対象者は、市内産材を建築物に使用した時は、遅滞なく中間確認願(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は中間確認願を受理した時は、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 市内産材が使用されている状況

(2) 前号の使用木材が市内産材であることを証明する書類

(3) 森林認証材を使用する場合、使用木材が森林認証材であることを証明する書類

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 収支精算書(様式第7号)

(3) 市内産材使用内訳書(様式第3号)

(4) その他参考となる資料

(補助金に係る帳簿等の保存)

第10条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿および書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和3年4月1日から施行する。

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高島市内産材活用促進事業補助金交付要綱

令和3年3月23日 告示第69号

(令和3年4月1日施行)