○高島市妊婦歯科健康診査実施要綱
令和3年3月9日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊婦の口腔の健康管理および妊娠中の歯周病の悪化が要因となる早産や低出生体重児を予防するため、妊婦に対する歯科健康診査(以下妊婦歯科健診」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施内容)
第2条 妊婦歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
(3) 診査結果の判定
(4) 診査結果説明と歯科保健指導
(対象者)
第3条 妊婦歯科健診を受けることのできる者は、市内に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けている妊婦(以下「対象者」という。)とする。
(実施医療機関)
第4条 妊婦歯科健診は、市が委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施する。
(受診券の交付)
第5条 市長は、対象者に対して妊婦歯科健診受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。
(受診方法)
第6条 対象者は、妊婦歯科健診を受けようとするときは、受診券を委託医療機関に提示しなければならない。
2 受診券の使用は、1回の妊娠につき1回のみとする。
(徴収金の額)
第7条 対象者は、妊婦歯科健診を受けるときは、高島市健康診査等に要する費用の徴収規則(平成17年高島市規則第101号)に定める徴収金を納付しなければならない。
(委託料の請求および支払)
第8条 委託医療機関は、歯科健診に要した費用を、実施月ごとに妊婦歯科健康査委託料請求書(別記様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく当該委託医療機関に委託料を支払うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和3年4月1日から施行する。