○高島市健康診査等に要する費用の徴収規則

平成17年1月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づき高島市が実施する健康診査等(以下「健康診査等」という。)に係る費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(健康診査等の種類および徴収金の額)

第2条 健康診査等の種類および徴収金の額は、別表のとおりとする。

(徴収金の納付)

第3条 徴収金は、受診の際に納付しなければならない。

(徴収金の還付)

第4条 既納の徴収金は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(徴収金の免除)

第5条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収金を免除するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯に属する者

(2) 前年度分の市民税が非課税であった世帯に属する者(世帯員のすべての者が前年度分の市民税が非課税の場合に限る。)

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により徴収金の免除を受けようとする者は、健康診査等を受ける日の14日前までに健康診査等徴収金免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、特に市長が認める場合は、この限りでない。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその審査を行い、免除の可否を決定し、免除を可とした場合にあっては健康診査等徴収金免除決定通知書(様式第2号)、否とした場合にあっては健康診査等徴収金免除申請に係る決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 前項の規定により免除の決定を受けた者は、健康診査等を受けようとするときは、前項の通知書を提示しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、合併前のマキノ町老人保健法による健康診査の費用徴収基準(昭和58年マキノ町告示第15号)、今津町健康診査に要する費用の徴収規則(平成8年今津町規則第2号)、安曇川町健康診査料徴収規則(平成5年安曇川町規則第2号)または高島町健康診査料徴収規則(平成元年高島町規則第8号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用)

3 第2条の規定は、平成17年4月1日から適用し、平成17年3月31日までの徴収金については、なお合併前の規則等の例による。

(平成18年3月30日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月1日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

健康診査等の種類および徴収金の額

健康診査等の種類

実施方法

1件についての徴収金

肝炎ウイルス検診(集団)

検診業者委託

500円

肝炎ウイルス検診(個別)

医療機関委託

1,000円

胃がん検診(集団)

検診業者委託

500円

胃がん検診(胃内視鏡検査)(個別)

医療機関委託

3,000円

大腸がん検診(集団)

検診業者委託

500円

大腸がん検診(個別)

医療機関委託

500円

子宮頸がん検診(集団)

検診業者委託

1,000円

子宮頸がん検診(個別)

医療機関委託

1,500円

乳がん検診(集団)

検診業者委託

1,000円

乳がん検診(個別)

医療機関委託

1,500円

肺がん検診(集団)

検診業者委託

500円

骨粗しょう症検診(集団)

検診業者委託

1,000円

歯周疾患検診(個別)

医療機関委託

500円

妊婦歯科健康診査(個別)

医療機関委託

500円

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高島市健康診査等に要する費用の徴収規則

平成17年1月1日 規則第101号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月1日 規則第101号
平成18年3月30日 規則第9号
平成21年9月1日 規則第27号
平成22年4月1日 規則第13号
平成23年4月1日 規則第23号
平成26年3月12日 規則第9号
令和3年3月9日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第14号
令和5年2月1日 規則第2号