○高島市健康診査等に要する費用の徴収規則
平成17年1月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づき高島市が実施する健康診査等(以下「健康診査等」という。)に係る費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(健康診査等の種類および徴収金の額)
第2条 健康診査等の種類および徴収金の額は、別表のとおりとする。
(徴収金の納付)
第3条 徴収金は、受診の際に納付しなければならない。
(徴収金の還付)
第4条 既納の徴収金は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(徴収金の免除)
第5条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収金を免除するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯に属する者
(2) 前年度分の市民税が非課税であった世帯に属する者(世帯員のすべての者が前年度分の市民税が非課税の場合に限る。)
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、合併前のマキノ町老人保健法による健康診査の費用徴収基準(昭和58年マキノ町告示第15号)、今津町健康診査に要する費用の徴収規則(平成8年今津町規則第2号)、安曇川町健康診査料徴収規則(平成5年安曇川町規則第2号)または高島町健康診査料徴収規則(平成元年高島町規則第8号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(適用)
3 第2条の規定は、平成17年4月1日から適用し、平成17年3月31日までの徴収金については、なお合併前の規則等の例による。
付則(平成18年3月30日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年9月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月12日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月9日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年2月1日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
健康診査等の種類および徴収金の額
健康診査等の種類 | 実施方法 | 1件についての徴収金 |
肝炎ウイルス検診(集団) | 検診業者委託 | 500円 |
肝炎ウイルス検診(個別) | 医療機関委託 | 1,000円 |
胃がん検診(集団) | 検診業者委託 | 500円 |
胃がん検診(胃内視鏡検査)(個別) | 医療機関委託 | 3,000円 |
大腸がん検診(集団) | 検診業者委託 | 500円 |
大腸がん検診(個別) | 医療機関委託 | 500円 |
子宮頸がん検診(集団) | 検診業者委託 | 1,000円 |
子宮頸がん検診(個別) | 医療機関委託 | 1,500円 |
乳がん検診(集団) | 検診業者委託 | 1,000円 |
乳がん検診(個別) | 医療機関委託 | 1,500円 |
肺がん検診(集団) | 検診業者委託 | 500円 |
骨粗しょう症検診(集団) | 検診業者委託 | 1,000円 |
歯周疾患検診(個別) | 医療機関委託 | 500円 |
妊婦歯科健康診査(個別) | 医療機関委託 | 500円 |