○高島市高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱
令和3年2月25日
告示第31号
高島市高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱(平成17年高島市告示第125号)の全部を改正し、令和3年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 市長は、高年齢者の生きがいの充実および社会参加の促進ならびに福祉の増進を図るため、公益社団法人高島市シルバー人材センターおよび公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会が実施する事業に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)および雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月1日付け厚生労働省発職高第170号厚生労働事務次官通知の別紙。以下「国要綱」という。)に基づき実施する事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、国要綱別表に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第4条 公益社団法人高島市シルバー人材センターに対する補助金の額は、国要綱に基づき交付される国の補助金交付額以内で、予算の範囲内で市長が定める額とする。
2 公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会に対する補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 経費配分計画書
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、必要な条件を付して当該申請者に対し補助金の交付を決定するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、規則第12条に規定する実績報告書に次の書類を添付し、事業完了の日から起算して1か月を超えない日または当該補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 経費配分決算書
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。