○高島市地域生活支援事業体制強化事業費補助金交付要綱
令和3年1月19日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対策に要した費用を補助することで、事業所の運営を支援し、もって市民が安心して障害福祉サービスを利用できるようにするため、予算の範囲内において高島市地域生活支援事業体制強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条および第78条に基づき実施する地域生活支援事業のうち、令和2年4月1日現在において地域活動支援センター機能強化事業または日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業、意思疎通支援事業および移動支援事業(以下これらを「対象事業」という。)を市内で行う事業所をいう。
(2) 非正規職員 雇用期間の定めがある職員および雇用期間の定めがなく、事業所において従業者が勤務すべき時間数より短い時間数を勤務する職員をいう。
(補助金の額等)
第3条 補助金の対象となる経費は、令和2年4月1日以降において実施する対象事業に関するもので次に掲げるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の発生に伴って必要となる支援に関する報酬、給料、職員手当等および共済費
(2) 新型コロナウイルス感染症対策に必要なマスク、衛生用品等の購入に係る消耗品費および備品購入費
(3) 前2号に掲げるもののほか、新型コロナウイルス感染症対策として適当であると認められる燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、通信運搬費、手数料、保険料、広告料、委託料、使用料および賃借料、扶助費、負担金、助成金および交付金
2 補助金の額は、前項に規定する補助対象経費の額を限度とする。ただし、それぞれの対象事業ごとの算出額に1,000円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業所は、規則第3条第1項の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 高島市地域生活支援事業体制強化事業費補助金所要額算出内訳表(様式第1号)
(2) 前号に掲げるもののほか、その他参考となる書類
2 前項の規定による申請は、対象事業が完了した日から起算して30日を超えない日または対象事業を実施する年度の3月31日のいずれか早い日までに行うものとする。
(補助金交付の条件)
第6条 規則第5条に規定する補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(2) 補助金の交付決定を受けた事業所は、前条の規定による補助金の交付対象となる対象事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 規則第12条の規定による補助金の実績報告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 購入等に係る領収書の写し
(2) 非正規職員を雇用した場合は、契約書等(雇用形態、賃金等の雇用条件が分かるもの)および出勤簿等(勤務実態が分かるもの)
(3) 備品等を購入した場合は、設置場所の平面図および設置状況のわかる写真
(補助金の返還)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部もしくは一部を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を目的以外に使用した場合
(2) 不正の手段により補助金の交付決定を受け、または補助金の交付を受けた場合
(3) この告示または補助金の交付決定に付した条件に違反した場合
(4) 提出した書類の記載事項に虚偽があった場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた場合
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和2年度分から適用する。