○高島市マキノ白谷温泉施設の設置等に関する条例施行規則

令和2年12月22日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市マキノ白谷温泉施設の設置等に関する条例(平成19年高島市条例第50号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請および承認)

第2条 条例第5条前段の承認を受けようとする者は、給湯装置新設および給湯承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、給湯の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理し、その内容について適当と認めたときは、書面により申請者に給湯装置設置および給湯承認書を交付するものとする。

3 条例第5条後段に規定する承認事項の変更または廃止をしようとする者は、給湯装置および給湯変更(廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、変更または廃止の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項に規定する申請書を受理し、その内容について適当と認めたときは、書面により申請者に給湯装置および給湯変更(廃止)承認書を交付するものとする。

(使用廃止等の届出)

第3条 条例第8条の規定による届出は、給湯装置撤去および温泉使用廃止届(様式第3号)または温泉使用者等変更届(様式第4号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(使用料等の免除)

第4条 条例第19条の規定による加入金、使用料その他費用(以下「使用料等」という。)の全部または一部の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合で市長が認めたものに対して行う。

(1) 災害そのほかの理由により納付が困難である場合

(2) 不可抗力による漏水に起因する場合

(3) その他市長が公益上特別の理由があると認めた場合

2 使用料等の免除を受けようとする者は、温泉使用料等免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに調査の上、使用料等の全部または一部の免除についてその可否を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第20条第2項の立入検査に従事する職員の身分証明書は、立入検査職員身分証明書(様式第6号)による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(マキノ町温泉事業給湯条例施行規則の廃止)

2 マキノ町温泉事業給湯条例施行規則(昭和55年マキノ町規則第2号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、マキノ町温泉事業給湯条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高島市マキノ白谷温泉施設の設置等に関する条例施行規則

令和2年12月22日 規則第49号

(令和2年12月22日施行)