○高島市マキノ白谷温泉施設の設置等に関する条例施行規則
令和2年12月22日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市マキノ白谷温泉施設の設置等に関する条例(平成19年高島市条例第50号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理し、その内容について適当と認めたときは、書面により申請者に給湯装置設置および給湯承認書を交付するものとする。
4 市長は、前項に規定する申請書を受理し、その内容について適当と認めたときは、書面により申請者に給湯装置および給湯変更(廃止)承認書を交付するものとする。
(1) 災害そのほかの理由により納付が困難である場合
(2) 不可抗力による漏水に起因する場合
(3) その他市長が公益上特別の理由があると認めた場合
2 使用料等の免除を受けようとする者は、温泉使用料等免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに調査の上、使用料等の全部または一部の免除についてその可否を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(マキノ町温泉事業給湯条例施行規則の廃止)
2 マキノ町温泉事業給湯条例施行規則(昭和55年マキノ町規則第2号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、マキノ町温泉事業給湯条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。