○高島市マキノ白谷温泉施設の設置等に関する条例
平成19年9月27日
条例第50号
高島市マキノ白谷温泉施設の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第236号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給湯装置の工事および費用(第5条・第6条)
第3章 温泉の供給(第7条―第11条)
第4章 加入金および料金(第12条―第19条)
第5章 管理(第20条―第22条)
第6章 雑則(第23条)
第7章 罰則(第24条・第25条)
付則
第1章 総則
(設置)
第1条 市の観光振興および市民の健康増進に寄与するため、温泉を供給する施設として高島市マキノ白谷温泉施設(以下「温泉施設」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 温泉施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高島市マキノ白谷温泉 | 高島市マキノ町白谷436番地3 |
(給湯の対象施設)
第3条 温泉の給湯の対象施設は、市民が経営する旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業および簡易宿所営業を行う施設ならびに市長が適当と認める公共施設とする。
(定義)
第4条 この条例において「給湯装置」とは、温泉施設から温泉の給湯を受けるため、市が布設した配湯管から分岐して設けられた給湯管およびこれに直結する給湯用具をいう。
第2章 給湯装置の工事および費用
(温泉の給湯の承認)
第5条 温泉の給湯を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更し、または廃止しようとするときも、同様とする。
(工事の施工等)
第6条 給湯装置の新設、改造および撤去に係る設計および工事は、市または市長が指定する者が施工するものとする。ただし、市長が指定する者がその設計または工事を施工する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、工事の竣工においては市長の完了検査を受けなければならない。
2 前項に規定する設計および工事に要する費用は、その給湯装置に係る新設、改造または撤去の承認を受けた者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、市がその費用の全部または一部を負担することができる。
第3章 温泉の供給
(温泉の供給の制限等)
第7条 温泉の供給は、法令および非常災害、温泉施設の損傷、公益上その他やむを得ない理由による場合のほか、制限または停止をしない。
2 市長は、温泉の供給の制限または停止をしようとするときは、その日時および区域を定め、その都度これを予告して行うものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項の規定による温泉の供給の制限または停止により生じた損害については、市はその責を負わない。
(温泉の使用廃止等の届出)
第8条 温泉の給湯を受ける者(以下「温泉使用者」という。)は、第3条に定める給湯の対象施設でなくなったとき、温泉の使用を止めるとき、または氏名、住所等に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(温泉使用者の責務)
第9条 温泉使用者は、温泉が汚染し、または漏湯しないよう給湯装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、温泉使用者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、市がその費用の全部または一部を負担することができる。
3 温泉使用者は、法令の定めに基づき、入湯客に対し温泉利用上の注意事項等を周知しなければならない。
4 温泉使用者は、公衆衛生に十分な注意を払うとともに、必要な排水処理施設等を設置しなければならない。
(危険負担)
第10条 前条に規定する責務を怠ったために生じた給湯に係る損害、第三者に対する賠償等は、すべて温泉使用者の責任とする。
(給湯装置および泉質の検査)
第11条 市長は、給湯装置または供給する温泉の泉質について温泉使用者から請求があったときは、必要な検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。この場合において、検査に要した費用は、請求者の負担とする。
第4章 加入金および料金
(加入金)
第12条 温泉加入金(以下「加入金」という。)の額は、85万円とする。
3 既納の加入金は、還付しないものとする。
(計量)
第13条 温泉使用料(以下「使用料」という。)の基準となる給湯量は、市の給湯量メーター(以下「メーター」という。)により計量する。
(メーターの貸与)
第14条 メーターは、市が設置し、温泉使用者に貸与する。
2 前項の規定によりメーターの貸与を受けた温泉使用者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 前項に規定する管理義務を怠ったためにメーターを亡失またはき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(使用料)
第15条 使用料は、別表に定める額とする。
2 使用料は、毎月定例日にメーターの検針を行い、計量した給湯量によりその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(給湯量の認定)
第16条 市長は、メーターに異常があったときその他給湯量が不明のときは、給湯量を認定することができる。
2 前項の給湯量の認定は、当該認定をしようとする月の前3月間の給湯量および前年同月の給湯量を考慮して行うものとする。
3 前項の規定によりがたいときは、市長の認定するところによる。
(使用料の算定の特例)
第17条 月の中途において温泉の使用を開始し、中止し、もしくは廃止し、または1月の給湯量が別表に掲げる基本湯量と比較して著しく少ない場合における使用料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給湯量が別表に掲げる基本湯量の3分の1を超えて2分の1以下のときは、基本使用料の3分の2の額とする。
(2) 給湯量が別表に掲げる基本湯量の3分の1以下のときは、基本使用料の2分の1の額とする。
(使用料の徴収方法)
第18条 使用料は、納入通知書の方法により毎月徴収する。
(使用料等の免除)
第19条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、加入金、使用料その他費用の全部または一部を免除することができる。
第5章 管理
(給湯装置の立入検査等)
第20条 市長は、温泉の管理上必要があると認めるときは、職員に給湯装置の立入検査を行わせ、温泉使用者に対し必要な措置を講じるよう命ずることができる。
2 前項の規定により立入検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携行し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(給湯の停止)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、温泉使用者に対し、その給湯を停止することができる。
(1) 給湯装置を汚染のおそれのある器物または施設と接続して使用したとき。
(2) 温泉使用者が、第9条第2項の修繕の費用、加入金または使用料を指定期限内に納付しないとき。
(4) 温泉使用者が、第5条後段の規定に違反したとき。
(5) その他市長が特に必要と認めるとき。
(給湯装置の切り離し等)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で温泉の管理上支障があると認めるときは、給湯装置を切り離し、または撤去することができる。
(1) 温泉使用者が、3月以上所在不明で、かつ、温泉を使用する意志がなくなったと認められるとき。
(2) 給湯装置が、使用中止の状態にあって、将来ともに使用の見込みがないと認められるとき。
第6章 雑則
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第7章 罰則
(罰則)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による承認を受けないで給湯装置を新設、改造または撤去した者
(3) 第9条第1項の給湯装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 使用料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(使用料の徴収を免れた者に対する過料)
第25条 詐欺その他不正の行為によって加入金または使用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(マキノ町温泉事業給湯条例の廃止)
2 マキノ町温泉事業給湯条例(昭和55年マキノ町条例第2号)は、廃止する。
別表(第15条関係)
基本使用料(1月当たり) | 備考 | |
基本湯量 | 使用料 | |
90m3 | 18,000円 | 給湯量が基本湯量を超える場合は、その超えた給湯量1m3につき200円を加算する。 |