○高島市病院事業会計年度任用職員の任用等に関する基準
令和2年4月1日
病院事業訓令第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、高島市病院事業会計年度任用職員の任用、勤務条件、その他就業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準において「会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
2 この基準において「任命権者」とは、高島市病院事業の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第177号)第4条に掲げる高島市病院事業管理者をいう。
(任用)
第3条 任命権者は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考のうえ、会計年度任用職員を任用するものとする。
(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識および技能を有していること。
(2) 意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(任用期間)
第4条 会計年度任用職員の任用期間は、1年以内とし、通算5年を超えない範囲内で再度の任用をすることができる。
(退職)
第5条 会計年度任用職員は、自己の都合により任用期間満了前に退職するときは、やむを得ない場合を除き、退職の日の1月前までに、その承認を任命権者に申し出るものとする。
2 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないと認められるとき。
(2) 勤務成績、勤務態度、素行等の不良が認められるとき。
(3) 組織の改廃または予算の減少により過員が生じたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、その職に必要な適格性を欠き、勤務させることが不適当と認められるとき。
3 任命権者は、前項の規定により解職しようとするときは、解職しようとする日の1月前までにその会計年度任用職員に対して予告するものとする。ただし、当該会計年度任用職員の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
(服務)
第6条 会計年度任用職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職位の上位者または所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従うこと。
(2) 公務員としての信用を傷つけ、または市の不名誉となるような行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とすること。
2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の服務については、高島市病院事業企業職員就業規程(平成23年高島市病院事業管理規程第13号。以下「就業規程」という。)の例による。
(1週間の勤務時間)
第7条 会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満の範囲内で、任命権者が定める。
(週休日および勤務時間の割振り)
第8条 会計年度任用職員の週休日および勤務時間の割振りについては、就業規程第10条の規定の例による。
(週休日の振替等)
第9条 週休日の振替等は、就業規程第12条の規定の例による。
(休憩時間)
第10条 会計年度任用職員の休憩時間については、就業規程第9条の規定の例による。
2 任命権者は、病院事業の運営のため臨時または緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務を命ずることができる。
(育児または介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務および時間外勤務の制限)
第12条 育児または介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務および時間外勤務の制限については、高島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年高島市条例第32号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条の4の規定の例による。
(休日)
第13条 会計年度任用職員の休日については、就業規程第11条の規定の例による。
(休日の代休日)
第14条 会計年度任用職員の代休日の指定等については、勤務時間等条例第10条の規定の例による。
(休暇の種類)
第15条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇および特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第16条 会計年度任用職員の年次有給休暇は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に基づき別表第1に定めるところによる。
2 前項の年次有給休暇については、その時期につき、高島市病院事業事務決裁規定(平成23年高島市病院事業管理規程第2号。以下「事務決裁規定」という。)第3条および第7条の規定に基づき、決裁権者の承認を受けなければならない。この場合において、決裁権者は、病院事業の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(特別休暇の承認)
第18条 特別休暇については、事務決裁規定第3条および第7条の規定に基づき、決裁権者の承認を受けなければならない。
(委任)
第20条 この基準に規定するもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
付則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月22日病院事業訓令第7号)
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
勤続年数 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
週5日勤務 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週4日勤務 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
週3日勤務 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
週2日勤務 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
週1日勤務 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
別表第2(第17条関係)
事由 | 期間 |
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、または損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、または一時的に避難しているとき。 イ 会計年度任用職員および当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 |
(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(5) 地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(6) 会計年度任用職員の親族(高島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年高島市規則第23号。以下「勤務時間等規則」という。)別表第2に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 勤務時間等規則別表第2で定める連続する範囲内の期間 |
(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 連続する5日の範囲内の期間 |
(8) 妊娠中の女性の会計年度任用職員の業務が母体または胎児の健康保持に影響があると認めるとき | 当該職員が適宜休息し、または補食するために必要な時間 |
(9) 1週間の勤務日が3日以上の会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の病院事業管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、病院事業管理者の定める時間)の範囲内の期間 |
(10) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 2日以内でその都度必要と認められる期間 |
(11) 妊娠中または産後1年を経過しない女性の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導または同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 必要と認められる期間 |
(12) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 1日を通じて1時間を超えない範囲 |
(13) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(14) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(15) 1週間の勤務日が3日以上の会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 病院事業管理者が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、病院事業管理者の定める時間)の範囲内の期間 |
(16) 1週間の勤務日が3日以上の会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊婦にあっては、14週間)前の日から当該出産に係る子が1歳に達するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子(高島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年高島市条例第32号)第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。別表第3第3号アおよびウを除き、以下同じ。)または小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する当該職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、病院事業管理者の定める時間)の範囲内の期間 |
(17) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日における人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第8号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、または労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認または請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
(18) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する1週間の勤務日が3日以上の会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、もしくは疾病にかかったその子の世話または疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(19) 会計年度任用職員が公務上の負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(20) 会計年度任用職員が負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 勤務日数に応じて連続して10日を超えない範囲で必要と認める期間 |
(21) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度の5月から11月までの期間内における5日の範囲内の期間 |
別表第3(第17条関係)
事由 | 期間 |
(1) 1週間の勤務日が3日以上の会計年度任用職員が、次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病または老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第3号までにおいて「要介護者」という。)の介護、世話等を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子および配偶者の父母 イ 祖父母、孫および兄弟姉妹 ウ 会計年度任用職員または配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者および会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(2) 1週間の勤務日が3日以上の会計年度任用職員が、要介護者の介護をするため、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 | 指定期間内において必要と認められる期間 |
(3) 1週間の勤務日が3日以上の会計年度任用職員が、要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該連続する3年の期間内において1日(ただし勤務時間が6時間15分以上の日に限る)につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
(4) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導または健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(5) 会計年度任用職員が負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合において期間が連続して10日を超える場合 | 11日目から連続して80日を超えない範囲で必要と認める期間 |
(6) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、または配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出または提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
(7) 妊娠中の会計年度任用職員が、妊娠に起因する障害(つわりに限る。)のため勤務することが著しく困難である場合 | 7日以内で必要と認める期間 |