○高島市国際水準GAP認証取得支援事業交付金交付要綱

令和2年4月1日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者等が、新たに国際水準GAP(GLOBALG.A.P.、ASIAGAP、JGAPをいう。以下同じ。)の認証を取得するのに要する経費について、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象経費等)

第2条 補助の対象となる経費、事業実施主体および交付率等は、別表に定めるところによる。

2 事業実施主体は、国際水準GAPの認証を取得するための認証審査を受審しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該事業年度内に認証審査を受審することが困難な場合にあっては、審査会社との契約の締結をもって、受審したものとみなすものとする。

(交付申請書の添付書類等)

第3条 規則第3条第1項第1号および第2号に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書および収支予算書(様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(申請の取下げ)

第4条 規則第7条第1項に定める申請の取下げをする期日は、交付金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過した日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(変更の承認)

第5条 規則第4条の規定により交付金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付対象経費の30%を超える増減を伴う変更(補助事業の中止もしくは廃止を含む。)をしようとするときは事業計画変更承認申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(実績報告書の添付書類等)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書に添付する書類は、第3条に規定する交付申請書に添付する書類等に準ずるものとする。

2 実績報告書の提出期日は、補助事業の完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

別表(第2条関係)

交付対象経費

事業実施主体

交付率

交付限度額

加算額

事業実施主体が、国際水準GAP(GLOBALG.A.P.、ASIAGAP、JGAP)認証を個別に取得するために必要となる、認証審査費(旅費を含む)、認証取得に要する環境整備費(設備改修資材費、分析費(残留農薬、水質、土壌等)、ICTシステムに係る初期設定料および利用料等)および研修指導の受講に要する経費(講師旅費を含む)

農業者、農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人、農業協同組合、その他農業者の組織する団体、その他事業実施主体が支援の対象とすることが適当と認める者

10分の10以内。ただし、右欄の交付限度額を上限とする。

GLOBALG.A.P.認証 295千円

ASIAGAP認証 150千円

JGAP認証 130千円

審査員旅費および研修指導の受講に係る講師の旅費については、上記とは別に1日に要する旅費に限り、実費の2分の1以内の額を加算するものとする。ただし、認証審査に要する経費に旅費が含まれており、旅費の額が明らかでない場合は、旅費に係る支援は対象外とする。

(注)1日に要する旅費とは、往復分の交通費および宿泊を伴う場合の1泊分の宿泊料とする。

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高島市国際水準GAP認証取得支援事業交付金交付要綱

令和2年4月1日 告示第136号

(令和2年4月1日施行)