○高島市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱
令和元年7月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給要領(平成31年4月1日付け子発0401第9号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、未婚のひとり親に対して、臨時・特別の給付措置として実施する、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業(以下「支給事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 前条の目的を達するために、高島市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別表に掲げる未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金が支給される者をいう。
(支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金(以下「給付金」という。)を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1万7,500円とする。
(申請受付開始日および申請期限)
第4条 給付金に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、申請受付開始日のうち最も早い日から6か月とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、または市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、または提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(代理による申請)
第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給の決定)
第7条 市長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、基準日の翌日以後、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、給付金を支給する。
(支給等に関する周知)
第8条 市長は、支給事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法および申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないとき、その他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者または偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、または担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第2条、第5条関係)
1 支給対象者
(1) 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金(以下「給付金」という。)は、令和元年11月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給に係る監護等児童(同法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下同じ。)の父または母(当該児童扶養手当の支給を受ける者に限る。)のうち、基準日において婚姻をしたことがない者で、基準日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないもの、または基準日において当該父または母と当該事情にあった者の生死が明らかでないものに対して支給する。
(1)に規定する者が死亡した場合(この(2)の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 基準日において左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
2 支給の申請
(1) 市から令和元年11月分の児童扶養手当を支給される者は、市に対して支給の申請を行う。
(2) 国から令和元年11月分の児童扶養手当を支給される者であって、基準日において市内に住所を有するものは、市に対して支給の申請を行う。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、次に掲げる者は、市に対して支給の申請を行う。
1の(2)の表の左欄に掲げる場合における同表の右欄に掲げる者(当該者に係る1の(1)に規定する者がこの2の規定により、市に対して支給の申請を行うこととなる場合に限る。)