○高島市病児保育利用料助成金交付要綱
令和元年10月1日
告示第94号
(目的)
第1条 この告示は、保育園等の在園児の保護者が、病児保育を利用したときの病児保育利用料を助成することにより、保護者の経済的な負担軽減を図るとともに、子育て環境の向上に寄与することを目的とする。
(1) 病児保育 高島市病児保育事業実施要綱(平成20年高島市告示第167号。以下「実施要綱」という。)に規定する病児保育をいう。
(2) 子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。
(3) 保護者 法第6条第2項に規定する保護者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、子どもの保護者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 子どもおよび保護者が市内に住所を有する者
(2) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者であって、同項に規定する教育・保育給付認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費または特例地域型保育給付費の支給を受けている者
(助成対象の範囲)
第4条 市長は、病児保育を利用する者のうち利用料の負担が必要となる者の利用料を助成する。ただし、紙おむつ等の実費および医療行為に係る費用については、保護者の負担とする。
(助成の方法)
第5条 市長は、助成対象者が実施要綱第9条に定める手続きに従い病児保育を利用したときは、当該助成対象者が市に支払うべき病児保育利用料について、病児保育利用料助成金の交付を受けたものとみなし、徴収しないこととする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、病児保育利用料の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。