○高島市病児保育事業実施要綱
平成20年10月17日
告示第167号
(目的)
第1条 この告示は、児童の保護者が勤務等により病気の児童を保育することが困難である場合において、その児童を病児保育施設で一時的に保育(以下「病児保育」という。)することにより、安心して子育てができる環境の整備を図り、もって児童の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体等)
第2条 病児保育の実施主体は、市とする。
2 病児保育の実施に当たっては、病気の児童が安心して過ごせる環境を整えるため、次に掲げる職員を配置しなければならない。ただし、看護師および保育士は原則常駐とするが利用児童が見込まれる場合に、他の施設から速やかに駆けつけられるなどの迅速な対応が可能であれば、常駐を要しないものとする。
(1) 看護師 1人以上
(2) 保育士 2人以上
(対象児童)
第3条 病児保育の対象となる児童は、市内に住所を有する者または市内の事業所に勤務する者が保護する生後6月から小学校3年生までの児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから集団保育が困難であり、かつ、保護者が勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難であること。
(2) 病気の回復期にあるが集団保育が困難であり、かつ、保護者が勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難であること。
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
(対象疾患の範囲)
第4条 病児保育の対象となる疾患は、次に掲げるとおりとする。
(1) 感冒、消化不良症その他乳幼児が日常り患する疾患
(2) 麻しん、水痘、風しん、インフルエンザ(解熱翌日以降に限る。)その他の感染性疾患
(3) ぜん息その他の慢性疾患
(4) 骨折その他の外傷性疾患
(5) その他市長が特に必要と認める疾患
(名称等)
第5条 病児保育の名称および所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 高島市病児保育室
(2) 場所 高島市勝野1667番地
2 病児保育の利用定員は、4人とする。
(利用期間)
第6条 病児保育を利用できる期間は、保護者が家庭で保育を行うことが困難な期間の範囲内とする。ただし、連続する7日(病児保育を実施しない日を含む。)を限度とする。
(実施日および実施時間)
第7条 病児保育の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は、この限りでない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 病児保育の実施時間は、午前8時から午後6時30分までとする。
(利用の登録)
第8条 病児保育を利用しようとする保護者は、あらかじめ病児保育利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、その登録を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(利用料)
第10条 病児保育の利用料は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定による利用料のほか、紙おむつ等の実費および医療行為に係る費用については、利用者の負担とする。
制定文 抄
平成20年11月1日から適用する。
改正文(平成21年3月16日告示第28号)抄
平成21年3月23日から適用する。
別表(第10条関係)
保護者の世帯区分 | 利用料(市内の者) | 利用料(市外の者) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている世帯 | 無料 | 児童1人1日につき 4,000円 |
市町村民税非課税世帯 | ||
市町村民税課税世帯 (所得税課税世帯を除く。) | 児童1人1日につき 1,000円 | |
所得税課税世帯 | 児童1人1日につき 2,000円 |
備考
1 利用料(市内)は、利用する月の属する年度の課税状況により決定する。ただし、4月から5月までの利用料は、前年度の課税状況により決定する。
2 世帯には、保護者と同一の世帯に属するすべての世帯員を含むものとする。