○高島市林地台帳事務取扱要領

平成31年4月1日

告示第120号

(目的)

第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4の規定に基づき作成した林地台帳および森林の土地に関する地図(以下「林地台帳情報」という。)を適正に管理し、取り扱うことについて必要な事項を定めるものとする。

(関係法令等)

第2条 林地台帳情報の取扱いについては、次の法令等によるほか、この告示に基づき行うものとする。

(1) 

(2) 森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「令」という。)

(3) 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)

(4) 林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日付け林整計第395号林野庁長官通知)

(5) 林地台帳制度の運用上の注意事項について(平成29年3月29日付け28林整計第400号林野庁森林整備部計画課長通知)

(6) 地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)

(7) 市町村森林整備計画制度等の運用について(平成3年7月25日付け3林野計第305号林野庁長官通知)

(8) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

(10) 高島市個人情報保護条例(平成17年高島市条例第10号)

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公表 法第191条の5の規定による林地台帳に記載された事項および森林の土地に関する地図を閲覧に供することをいう。

(2) 情報提供 令第10条の規定による林地台帳に記載された事項を提供することをいう。

(管理者等)

第4条 市における林地台帳情報の管理責任者(以下「管理者」という。)は、森林水産課長とする。

2 管理者は、林地台帳情報の適正な管理運用を行うとともに、情報の改ざん、毀損、紛失および漏えいの防止等に努めるものとする。

(公表の対象とする事項)

第5条 林地台帳情報の公表の対象とする事項は、森林の土地の所有者の氏名または名称および住所を除いた情報とする。

(公表の申請)

第6条 林地台帳情報の閲覧申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は林地台帳閲覧申請書(様式第1号)を高島市森林水産課(以下「担当窓口」という。)に提出するものとする。

2 代理人により閲覧申請を行う場合は、前項に規定する申請書のほか、委任状または代理人選任届等、申請者の意思が確認できる書類の写しを提出するものとする。

(申請者の確認)

第7条 申請者は、担当窓口において高島市個人情報保護条例施行規則(平成17年高島市規則第12号)第4条第1項に規定する本人または代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとし、担当窓口の担当者(以下「担当者」という。)はこれにより申請者の確認を行うものとする。ただし、申請者が法人の場合は、当該法人の名称および所在地等が確認できる書類とともに、窓口に来た者と法人の関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 閲覧申請は、来庁によることとする。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、本人等確認書類等の写しを申請書に添付し、郵送で申請することができる。

(公表)

第8条 担当者は、申請書および本人確認書類を確認し、書類に不備がないときは、次の留意事項を説明の上、閲覧による公表に供するものとする。

(1) 林地台帳および地図は、森林の土地の所有権等の権利関係の確定に資するものではないこと。

(2) 林地台帳および地図は、森林の土地の所有の境界の確定に資するものではないこと。

(3) 林地台帳および地図は、森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできないこと。

(4) 林地台帳および地図の閲覧により得た情報は申請書に記載した利用目的以外には利用できないこと。

(5) 林地台帳および地図の閲覧により得た情報を申請者以外の者に提供してはならないこと。ただし、法人による申請の場合は内部利用できるものとする。

(公表の方法)

第9条 この告示により行う林地台帳情報の公表は、担当窓口での書面による閲覧とし、担当者は必要に応じてこれを補助するものとする。

(情報提供の対象)

第10条 森林の土地の所有者の氏名および住所を含む林地台帳情報は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「情報提供対象者」という。)に提供することができる。

(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者または当該森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林および隣接する森林の森林所有者または当該森林および隣接する森林所有者から森林の施業もしくは経営の委託を受けた者

(3) 高島市内の森林を対象とする森林経営計画にかかる法第11条第5項の認定を受けた森林所有者または森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

(4) 農林水産大臣または滋賀県知事

(情報提供の申出)

第11条 情報提供を申し出しようとする者(以下「申出者」という。)は、林地台帳情報提供依頼申請書(様式第2号。以下「申出書」という。)とともに、前条第1号から第4号までのいずれかに該当することを証する書類を、担当窓口に持参するものとする。

2 代理人により申し出を行う場合は、前項に規定する申出書類のほか、委任状または代理人選任届等申出者の意思が確認できる書類の写しを添付するものとする。

(申出者の確認)

第12条 申出者は、担当窓口において本人等確認書類の原本を提示するものとし、担当者はこれにより申出者の確認を行うものとする。ただし、申出者が法人の場合は、当該法人の名称および所在地等が確認できる書類と窓口に来た者と法人の関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 情報提供の申出は、来庁によることとする。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、本人等確認書類等の写しを申請書に添付し、郵送で申請することができる。

(申出書の受付)

第13条 担当者は、申出書および本人等確認書類を確認し、書類に不備がないときは受け付けるものとする。

(情報提供の決定)

第14条 担当者は、申出書および本人等確認書類ならびに情報提供対象者であるかを確認し、不備がないときは情報提供が可能である旨を、不備があるときはその内容を具体的に説明し補正を求め、または情報提供ができないことを申出者に伝えるものとする。

(情報提供の方法)

第15条 この告示により行う林地台帳情報の情報提供は、担当窓口において書面または電子データの交付により行う。

2 情報提供を受ける者は、林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第3号)を提出用および申出者保管用の2部に記名押印し1部を担当窓口に提出するものとする。

(情報提供に係る経費)

第16条 この告示により行う林地台帳情報の情報提供を受ける場合の書面の交付に要する費用の額は別表に定める額とする。

(修正申出書の対象)

第17条 森林の土地の所有者は、自己が所有する森林の土地について林地台帳および地図に記載のある、現に所有している者および所有者とみなされる者ならびに地図の地番の修正申出を行うことができる。

(修正申出書の提出)

第18条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳または森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第4号。以下「修正申出書」という。)に、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類および修正事項を証明する書類を添えて、担当窓口に持参するものとする。

2 代理人により申請を行う場合は、前項に規定する書類のほか、委任状または代理人選任届等修正申出者の意思が確認できる書類の写しを添付するものとする。

(修正申出書の確認)

第19条 修正申出者は、担当窓口で本人等確認書類原本を提示するものとし、担当者はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。ただし、修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称および所在地等が確認できる書類と、担当窓口に来た者と法人の関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 修正申出は来庁によることとする。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、本人等確認書類の写しを添えて郵送等で修正申出をすることができる。

(修正申出書の受付)

第20条 担当者は、修正申出書および本人等確認書類、その他証明書類がそろっているかを確認し、書類に不備がなければ受け付けるものとする。

(修正要否の結果通知)

第21条 担当者は、修正の要否を確認し、林地台帳情報修正決定通知書(様式第5号)または林地台帳情報修正申出却下通知書(様式第6号)により修正の要否を修正申出者に通知するものとする。

(その他)

第22条 その他林地台帳情報の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第16条関係)

交付の方法

要した費用の額

情報提供に関する申出書類または情報提供書類を複写機により用紙(JIS規格A3判以下の大きさの用紙を用いて行うものに限る。)の片面または両面に白黒またはカラーで複写したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき20円

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高島市林地台帳事務取扱要領

平成31年4月1日 告示第120号

(平成31年4月1日施行)