○高島市過疎地域に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和2年4月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市過疎地域に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年高島市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の課税免除の申請をしようとする者は、新たに固定資産税を課することとなる年度の初日に属する年の3月15日までに、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法人の納税義務者で設備の取得等を事業の用に供した日の属する当該法人の事業年度に係る地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が3月15日までに到来しないときは、当該申告書の提出期限とする。

(課税免除の決定)

第3条 市長は、条例第4条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査の上、その処分を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により、当該課税免除に係る申請をした者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条の規定による通知を受けた者(以下「課税免除者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を市長に届け出なければならない。

(1) 申請に係る事業を変更したとき 固定資産税課税免除事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、または廃止したとき 固定資産税課税免除事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、条例第5条の規定により課税免除の措置の全部または一部を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により当該課税免除者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第6条 課税免除を受ける者が死亡した場合またはこれらの規定の課税免除を受ける法人が合併した場合もしくは分割(当該課税免除に係る事業を承継させるものに限る。)した場合には、その相続人、合併後存続する法人、合併により設立した法人または分割により当該課税免除に係る事業を承継した法人(以下「承継者」という。)に対し、課税免除の適用期間の残存期間中引き続き課税免除を行うものとする。

2 前項に規定する課税免除の承継者は、遅滞なく、固定資産税課税免除承継届(様式第6号)を市長に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高島市過疎地域に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和2年4月1日 規則第34号

(令和3年9月30日施行)