○高島市過疎地域に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和2年4月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市過疎地域に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年高島市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請に係る事業を変更したとき 固定資産税課税免除事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、または廃止したとき 固定資産税課税免除事業休止(廃止)届(様式第4号)
(課税免除の承継)
第6条 課税免除を受ける者が死亡した場合またはこれらの規定の課税免除を受ける法人が合併した場合もしくは分割(当該課税免除に係る事業を承継させるものに限る。)した場合には、その相続人、合併後存続する法人、合併により設立した法人または分割により当該課税免除に係る事業を承継した法人(以下「承継者」という。)に対し、課税免除の適用期間の残存期間中引き続き課税免除を行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年9月30日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。