○高島市過疎地域に係る固定資産税の課税免除に関する条例

平成17年1月1日

条例第65号

(目的)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条第2項の規定により、法第3条に規定する過疎地域として公示された本市の区域(以下「過疎地域」という。)のうち、法第8条第1項の規定により本市が定める過疎地域持続的発展市町村計画(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)または旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得または製作もしくは建設をいい、建物およびその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替をいう。)のための工事による取得または建設を含む。以下同じ。)をした者について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、固定資産税を免除し、もって人材の確保および育成、雇用機会の拡充、地域格差の是正等を図り、過疎地域の持続的発展を支援することを目的とする。

(課税免除の要件等)

第2条 市長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた前条に規定する業種で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号または同法第45条第3項の表第1号の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設または増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋および償却資産ならびに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。

(1) 製造業または旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等または農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に課税免除の申請をしなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為によって、固定資産税の課税免除を受けた者については、その免除の全部または一部を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朽木村固定資産税の課税免除に関する条例(昭和46年朽木村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日条例第314号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高島市過疎地域に係る固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、施行日以後に新設され、または増設される施設について適用し、施行日前に新設され、または増設された施設については、なお従前の例による。

(平成19年9月27日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、平成27年4月1日以後に新設され、または増設される施設について適用する。

(平成29年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、平成29年4月1日以後に新設され、または増設される施設について適用し、同日前に新設され、または増設された施設については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、平成31年4月1日以降に新設され、または増設される施設について適用し、同日前に新設され、または増設された施設については、なお従前の例による。

(令和3年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の高島市過疎地域に係る固定資産税の課税免除に関する条例第2条および第3条に規定する特別償却設備を新設し、もしくは増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和4年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

高島市過疎地域に係る固定資産税の課税免除に関する条例

平成17年1月1日 条例第65号

(令和4年6月24日施行)