○高島市感震ブレーカー設置補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 市長は、大規模地震時における電気に起因する住宅からの出火による被害から高齢者、障がい者等の生命および財産を守り、安心して生活できる環境を維持するため、感震ブレーカーを新たに購入し、その居住する住宅に設置した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象となる感震ブレーカー)

第2条 この告示の補助対象となる感震ブレーカーは、分電盤に内蔵されたセンサーによって揺れを感知し、ブレーカーを落として電力供給を遮断する分電盤タイプで、一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤規格(JWDS0007付2)に定める構造および機能を有するものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、感震ブレーカーを新たに購入し、その居住する住宅に設置した者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に居住しており、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により高島市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 次のいずれかに該当すること。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

 65歳以上の者がいる世帯

 要介護認定において、要介護状態区分が要介護2以上と認定される者がいる世帯

 身体障害者手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級または2級に該当する者がいる世帯

 療育手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度がA1またはA2に該当する者がいる世帯

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級に該当する者がいる世帯

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の交付を受けている者がいる世帯

 小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者がいる世帯

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者の住居における感震ブレーカーの購入および取付けとする。ただし、補助対象者の住居を新築する際に取り付けるものは、交付の対象としない。なお、この事業を利用することができる回数は、1世帯につき1回とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に相当する額とし、2万円を上限とする。

(交付の申請および添付書類)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業の完了した日から起算して1月を越えない日または、補助対象事業を実施した日の属する年度の3月末のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。この場合において、申請者が自己または同居の者以外が所有する住宅に居住している場合は、当該住宅の所有者または管理者の承諾を得なければならない。

(1) 事業実績調書(別記様式)

(2) 健康保険証または交付されている手帳の写し

(3) 補助対象事業に係る費用の明細が分かる領収書および明細書

(4) 設置した感震ブレーカーの仕様が分かる書類(カタログ等)

(5) 取り付けた感震ブレーカーの写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 前条の規定による交付申請をもって、規則第12条の補助事業等実績報告書の提出に代えるものとする。

(補助金に係る帳簿等の保存)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

改正文(令和5年3月1日告示第30号)

令和5年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月29日告示第74号)

令和5年4月1日から施行する。

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高島市感震ブレーカー設置補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第103号

(令和5年4月1日施行)