○高島市道路・河川愛護活動事業交付金交付要綱
令和2年4月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 市長は、道路や河川愛護思想の普及に資するため、高島市みんなで創るまちづくり交付金に関する条例(平成23年高島市条例第1号)第2条第1項に規定する自治会等(以下「自治会等」という。)が行う道路・河川愛護活動事業(以下「愛護活動事業」という。)に対し、予算の範囲内で高島市道路・河川愛護活動事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象)
第2条 この告示による交付金の交付対象および算定基準は、別表に定めるところによる。
2 交付金の交付対象は、毎年6月1日から9月30日までの間に作業を実施した道路愛護活動事業および毎年6月1日から12月28日までの間に作業を実施した河川愛護活動事業とする。ただし、交付金の交付申請日の属する年度内に実施する作業で、道路や河川の状況等に応じて市長が必要と認める場合は、交付対象とすることができる。
4 別表により算出した交付金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
5 自治会等は第1項の作業を行うために傷害保険および賠償責任保険に加入するものとする。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする自治会等(以下「交付申請者」という。)は、道路・河川愛護活動事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、作業実施日の15日前までに市長に提出し、協議しなければならない。
(1) 道路・河川愛護活動事業実施計画書(様式第2号)
(2) 実施予定箇所図
(3) 傷害保険および賠償責任保険に加入したことがわかる書類
(実績報告)
第5条 交付の決定を受けた交付申請者(以下「交付事業者」という。)は、作業が完了したときは、道路・河川愛護活動事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、道路愛護活動事業については毎年10月31日までに、河川愛護活動事業については毎年1月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、愛護活動事業が第2条第2項ただし書に該当する場合は、交付事業者は事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 道路・河川愛護活動事業完了報告書(様式第5号)
(2) 実施経過写真
(3) その他関係書類
2 市長は、前項の補助金等交付請求書の提出があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第2条関係)
交付事業 | 交付対象 | 対象作業 | 算定基準 |
道路愛護活動事業 | 市が管理する道路の愛護活動 | (1) 植栽管理 ア 植栽施設の維持管理およびその周辺の除草、植栽樹木の剪定整枝および施肥 イ 花の植えつけならびに灌水および施肥 ウ 植栽施設およびその周辺道路の散在性ごみの除去・清掃 (2) 路肩の除草およびその周辺の散在性ごみの除去、清掃 上記(1)および(2)の作業を第2条第2項に規定する期間内に2回実施することとし、1回目は7月末までに実施すること。 | 作業実施面積に応じて算出した額の合計額 |
河川愛護活動事業 | 一級河川および普通河川の愛護活動(ただし、(3)および(4)の作業については一級河川のみを対象とする。) | (1) 草木の刈取りおよび伐採除去作業 (2) ごみその他の汚物除去作業 (3) 堆積した土砂の除去作業 (4) 障害竹木の除去作業 上記(1)から(4)までの作業を第2条第2項に規定する期間内に1回実施すること。 | 均等割額と作業実施面積、重機の借上料に応じて算出した額の合計額(ただし、(3)の作業については均等割額と実施した作業体積に応じて算出した額の合計額とする。) |