○高島市公用車広告設置要領
令和2年2月7日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要領は、高島市広告掲載に関する取扱要綱(平成19年高島市告示第18号。以下「要綱」という。)第5条第1項および高島市広告掲載基準(以下「基準」という。)の規定に基づき、高島市(以下「市」という。)が保有する公用車への広告の設置について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要領で使用する用語は、要綱および基準で使用する用語の例による。
(対象車両、規格等)
第3条 広告の設置の対象となる車両は、市が所有する公用車とする。
2 設置場所、広告の規格等については、別に定める募集要項(以下「募集要項」という。)によるものとする。
(広告の応募、審査および決定)
第4条 広告主は、募集要項で定める期限までに募集要項で定める広告設置申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市は、前項の申込書の提出があったときは、募集要項に定める応募資格および広告の設置の要件(以下「応募資格等」という。)を満たすかどうかを審査の上、広告の設置の可否について決定し、設置の開始予定日の7日前(その日が高島市の休日を定める条例(平成17年高島市条例第2号)第1条に規定する市の休日に当たるときは、その直前の市の休日以外の日)までに広告主に通知するものとする。
3 市は、応募資格等を満たした申込者が複数あるときは、公開による抽選により決定するものとする。この場合において、市が複数の公用車の広告を募集し、他に申込者のない公用車があるときは、市は、抽選に外れた申込者について、その希望により当該申込者のない公用車に係る広告の設置を行う者として決定することができる。
4 申込者は、申込書の提出後、広告の設置を取り止める場合は、辞退届を市に提出するものとする。
(広告設置料)
第6条 広告主は、前条の契約書に記載された広告設置料を市長が指定する期日までに納付するものとする。
2 納付された広告設置料は、返還しないものとする。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告設置ができなかった場合は、この限りでない。
(広告の作成)
第7条 広告主は、自己の責任と費用で広告の内容が明らかとなる書面を作成し、第4条に規定する申込書とともに市長に提出するものとする。
3 市は、前項の規定による審査の結果、当該広告の内容が適当でないと認めたときは、広告主に対し、当該広告の内容の修正を求めることができる。
(広告等の内容の修正)
第8条 市長は、広告の内容、デザイン等が法令、要綱もしくは基準に違反し、またはそのおそれがあると認めるときは、いつでも広告主に対して、広告の内容の修正を求めることができる。
(費用負担)
第9条 広告の設置等および撤去に要する費用は、広告主自らが負担するものとする。
(広告内容の変更)
第10条 広告主は、設置をした広告の内容を変更しようとするときは、変更の14日前までに、市長に書面で申請し、同意を得るものとする。
(契約の解除等)
第11条 市長は、広告主が、次の各号のいずれかに該当するときは、設置をした広告の表示を一時中止し、または当該広告主との契約を解除することができる。
(1) 指定する期日までに広告設置料の納付がないとき。
(2) 第7条第3項の規定による訂正または削除の求めに応じないとき。
(3) 第8条の規定による広告の内容の修正を行わないとき。
(4) その他市が広告の設置を継続することが適切でないと判断したとき。
2 広告主は、前項の規定により、契約を解除されたときは、速やかに当該広告を撤去しなければならない。
3 市長は、広告主が前項の規定による広告の撤去を行わないときは、広告主に代わって撤去等の措置をとることができる。この場合において、市長は、撤去に要した費用を広告主に請求するものとする。
(設置等の中止)
第12条 広告主は、広告の設置を中止するときは中止の14日前までに、書面で申し出るものとする。
(広告主等の責務)
第13条 広告主は、広告の内容、設置がされた広告の安全性その他広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容が法令等に違反しないことおよび第三者の権利を侵害するものでないことを保証するものとする。
3 広告主は、設置を行った広告に関し、第三者から、苦情、損害賠償請求等を受けたときは、広告主の責任および負担において解決することとする。
(協議)
第14条 要綱、基準およびこの要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、市と広告主が誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。