○市長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬等に関する規則
令和2年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当および費用弁償に関する条例(令和元年高島市条例第14号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬等に関する必要な事項を定めるものとする。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬)
第2条 市長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬の基準は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 その他市長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬等に係る必要な事項については、条例の例による。ただし、その職務の性質等を考慮して、任命権者が別に定めることができる。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月4日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月25日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月30日規則第34号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年9月28日規則第33号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
付則(令和6年3月25日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
付則(令和6年4月1日規則第36号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年12月24日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
報酬基準表
職種 | 資格等 | 報酬基準 |
不当要求対策調整監 | 警察経験 | 月額200,000円から250,000円の間で別に定める |
学校非常勤講師 | 小学校または中学校教諭 | 時給2,000円から2,500円の間で別に定める |
外国語指導協力員 | 必要とされる外国語が堪能であること | 時給2,000円から2,500円の間で別に定める |
外国語指導助手 | JETプログラム適用者 | 高島市外国語指導助手任用規則(平成28年高島市教育委員会規則第4号)の規程による |
看護師(直接医療行為をする者) | 看護師 | 基礎号給 医療職給料表(3)1級1号給 上限号給 医療職給料表(3)1級169号給 |
技術指導員 | 業務に必要な経験、資格等を有し、地方公務に精通している者 | 行政職給料表2級14号給 |
危機管理員 | 自衛隊経験 | 月額 300,000円 |