○高島市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年11月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市会計年度任用職員の任用、勤務条件、その他就業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(任用)

第3条 任命権者は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考のうえ、会計年度任用職員を任用するものとする。

(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識および技能を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

(任用期間)

第4条 会計年度任用職員の任用期間は、1年以内とし、通算5年を超えない範囲内で更新することができる。

(退職)

第5条 会計年度任用職員は、自己の都合により任用期間満了前に退職するときは、やむを得ない場合を除き、退職の日の1月前までに、その承認を任命権者に申し出るものとする。

2 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないと認められるとき。

(2) 勤務成績、勤務態度、素行等が良くないと認められるとき。

(3) 組織の改廃または予算の減少により過員が生じたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、その職に必要な適格性を欠き、勤務させることが不適当と認められるとき。

3 任命権者は、前項の規定により解職しようとするときは、解職しようとする日の1月前までにその会計年度任用職員に対して予告するものとする。ただし、当該会計年度任用職員の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(服務)

第6条 会計年度任用職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職位の上位者または所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従うこと。

(2) 公務員としての信用を傷つけ、または市の不名誉となるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とすること。

2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の服務については、高島市職員服務規程(平成17年高島市訓令第10号)の例による。

(1週間の勤務時間)

第7条 会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満の範囲内で、任命権者が定める。

(週休日および勤務時間の割振り)

第8条 日曜日および土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、日曜日および土曜日に加え、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第9条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日および勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日および勤務時間の割振りを定める場合には、高島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年高島市条例第32号。以下「勤務時間等条例」という。)第4条第2項の規定の例により、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性または当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、市長と協議して、同項ただし書の規定の例により、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第10条 週休日の振替等は、勤務時間等条例第5条の規定の例による。この場合において、同条中「第3条第1項または前条」とあるのは「高島市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年高島市規則第6号)第8条第1項または前条」と、「第3条第2項または前条」とあるのは「高島市会計年度任用職員の任用等に関する規則第8条第2項または前条」とする。

(休憩時間)

第11条 会計年度任用職員の休憩時間については、勤務時間等条例第6条の規定の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第12条 任命権者は、勤務時間等条例第8条の規定の例により、第7条から第10条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡および文書の収受を目的とする勤務その他の継続的な勤務を命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時または緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務を命ずることができる。

(育児または介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務および時間外勤務の制限)

第13条 育児または介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務および時間外勤務の制限については、勤務時間等条例第8条の4の規定の例による。

(休日)

第14条 会計年度任用職員の休日については、勤務時間等条例第9条の規定の例による。

(休日の代休日)

第15条 会計年度任用職員の代休日の指定等については、勤務時間等条例第10条の規定の例による。

(休暇の種類)

第16条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇および特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第17条 会計年度任用職員の年次有給休暇は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に基づき別表第1に定めるところによる。

2 前項の年次有給休暇については、その時期につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

(特別休暇)

第18条 会計年度任用職員に別表第2の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる無給の休暇を与えるものとする。

(特別休暇の承認)

第19条 特別休暇については、勤務時間等条例第17条の例により、任命権者の承認を受けなければならない。

(特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第20条 市長が特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第7条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が定めることができる。

(委任)

第21条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第32号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

勤続年数

0年

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

週5日勤務

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

週4日勤務

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

週3日勤務

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

週2日勤務

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

週1日勤務

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第2(第18条関係)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、または損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、または一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員および当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(高島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年高島市規則第23号。以下「勤務時間等規則」という。)別表第2に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

勤務時間等規則別表第2で定める連続する範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

連続する5日の範囲内の期間

(8) 妊娠中の女子の会計年度任用職員の業務が母体または胎児の健康保持に影響があると認めるとき。

当該職員が適宜休息し、または補食するために必要な時間

(9) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

2日以内でその都度必要と認められる期間

(10) 会計年度任用職員が公務上の負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(11) 会計年度任用職員が負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

勤務日数に応じて連続して10日を超えない範囲で必要と認める期間

(12) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度の7月から9月までの期間内における、週休日、休日等を除いた連続する3日の範囲内の期間

(13) 妊娠中または産後1年を経過しない女子の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導または同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

必要と認められる期間

(14) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響があると認める場合

1日を通じて1時間を超えない範囲

(15) 1週間の勤務日が3日以上の会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

(16) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(17) 女子の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

(18) 1週間の勤務日が3日以上の会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

(19) 1週間の勤務日が3日以上の会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間等条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。別表第3第3号アおよびウを除き、以下同じ。)または小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育ため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

別表第3(第18条関係)

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日における人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第8号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、または労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認または請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する1週間の勤務日が3日以上の会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、もしくは疾病にかかったその子の世話または疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(3) 1週間の勤務日が3日以上の会計年度任用職員が、次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病または老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第5号までにおいて「要介護者」という。)の介護、世話等を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子および配偶者の父母

イ 祖父母、孫および兄弟姉妹

ウ 会計年度任用職員または配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者および会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(4) 1週間の勤務日が3日以上の会計年度任用職員が、要介護者の介護をするため、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

(5) 1週間の勤務日が3日以上の会計年度任用職員が、要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日(ただし勤務時間が6時間15分以上の日に限る)につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(6) 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導または健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員が負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合において期間が連続して10日を超える場合

11日目から連続して80日を超えない範囲で必要と認める期間

(8) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、または配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出または提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(9) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が、妊娠に起因する障害(つわりに限る。)のため勤務することが著しく困難である場合

7日以内で必要と認める期間

高島市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年11月1日 規則第6号

(令和4年10月1日施行)