○高島市議会の会議中継に関する規程

令和元年9月6日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、高島市議会基本条例(平成27年高島市条例第53号)に基づき、市民にとって開かれた議会づくりを推進するため、高島市議会(以下「議会」という。)が行う会議の映像および音声配信の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中継映像 議会が行う会議の模様を撮影した映像および音声をいう。

(2) ライブ中継 中継映像を撮影と同時にインターネット上および庁内のモニターテレビで公開することをいう。

(3) 録画中継 ライブ中継した映像および音声データを編集後、後日インターネット上で公開することをいう。

(中継映像の配信)

第3条 中継映像は、ライブ中継および録画中継で配信する。

(ライブ中継を行う会議)

第4条 ライブ中継を行う会議は、本会議および予算常任委員会ならびに決算特別委員会とする。ただし、秘密会は中継映像の配信を行わない。

(録画中継を行う会議)

第5条 録画中継を行う会議は、ライブ中継した本会議とする。

(録画中継における編集)

第6条 録画中継における編集は、次のとおり編集するものとする。

(1) インターネット上の視聴の利便性を高めるため、1日単位または一般質問者単位等の区分で区切る。

(2) 高島市議会会議規則(平成17年高島市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第65条の規定により取り消された発言、議長の発言取消し対象となった発言のほか、議長が無音声化することが適当と認める声や騒音は無音声化する。

(3) 休憩中の中継映像は、削除する。

(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が録画中継を行わない特別の理由があると認めた中継映像は、削除または編集加工する。

(録画中継の配信期間)

第7条 録画中継は、当該会議が終了した日以後、前条の規定による編集をしたうえで、速やかに配信するものとする。

2 録画中継の配信期間は、当該会議が終了した日からおおむね4年間とする。

(中継映像配信の中止)

第8条 議長は、不測の事態、事故等やむを得ない事情があると認めるときは、中継映像の配信を中止することができる。

(中継映像に関する権利)

第9条 中継映像に係る文書、画像、音声に関する権利は、議会に帰属する。

2 中継映像は、許可なく他に使用することを禁ずる。

3 前2項の規定は、その旨を市のホームページに明示する。

(免責)

第10条 議会は、中継映像およびその情報を使用したことに起因する損害の発生について一切の責任を負わない。

(中継映像の位置付け)

第11条 中継映像は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第123条および会議規則に規定する会議録ではない。

2 前項の規定は、その旨を市のホームページに明示する。

(庶務)

第12条 中継映像の配信に関する庶務は、議会事務局において処理する。

(補足)

第13条 この規程に定めるもののほか、中継映像の配信に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

高島市議会の会議中継に関する規程

令和元年9月6日 議会訓令第1号

(令和元年9月6日施行)