○高島市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
令和元年8月30日
告示第44号
(趣旨)
第1条 市長は、中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し、農用地の多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「実施要領の運用」という。)および高島市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画に基づき市長が認定した集落協定または個別協定(以下「協定」という。)に従い、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等に対し、予算の範囲内で交付金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付対象者(以下「対象者」という。)は、協定に基づき継続して農業生産活動等を行う者で、実施要領第6の1に定めるとおりとする。
(交付金額)
第3条 交付金の額は実施要領第6の3に定める額とする。
(交付申請等に関する権限の委任)
第4条 市長が認定した集落協定に基づき、交付金の交付の申請、請求および受領等を行う場合は、それらに関する権限について協定を締結した者から委任を受けた集落協定の代表者が一括して行うものとする。
(書類の提出)
第10条 市長は、規則およびこの告示に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(監査)
第11条 市長は、必要があるときは、交付金の使途および帳簿等について監査することができるものとする。
(実施状況の確認)
第12条 規則第4条の規定により交付金の申請を行った者は、実施要領第6の5に定めるところにより市長から事業の実施に係る現地確認を受けなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
制定文 抄
平成31年度分の交付金から適用する。
改正文(令和3年6月1日告示第157号)抄
令和3年度分の交付金から適用する。