○高島市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成30年12月5日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成30年高島市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請に係る事業を変更したとき。 固定資産税課税免除事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、または廃止したとき。 固定資産税課税免除事業休止(廃止)届(様式第4号)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。