○高島市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成30年12月5日

規則第32号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の課税免除の申請をしようとする者は、新たに固定資産税を課することとなる年度の初日に属する年の1月31日までに、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第3条 市長は、前条に規定する申請があった場合において、これを審査するとともに可否を決定したときは、固定資産税課税免除(却下)決定通知書(様式第2号)により、当該課税免除に係る申請をした者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条の規定による通知書を受けた者(以下「課税免除者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を市長に届け出なければならない。

(1) 申請に係る事業を変更したとき。 固定資産税課税免除事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、または廃止したとき。 固定資産税課税免除事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、条例第5条の規定により課税免除の措置の全部または一部を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により当該課税免除者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第6条 条例第6条の事業の承継があったときは、課税免除者および課税免除者から事業の承継を受けた者は、固定資産税課税免除承継届(様式第6号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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高島市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成30年12月5日 規則第32号

(平成30年12月5日施行)