○高島市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年6月27日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設を設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対して行う地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 促進区域 法第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。

(2) 基本計画 法第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(法第5条第1項または第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をいう。

(3) 承認地域経済牽引事業者 法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者をいう。

(4) 承認地域経済牽引事業計画 法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。

(5) 承認地域経済牽引事業 法第18条に規定する承認地域経済牽引事業(法第25条に規定する地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)をいう。

(6) 対象施設 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設をいう。

(課税免除)

第3条 市長は、促進区域内において、承認地域経済牽引事業者が基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までに承認地域経済牽引事業のための対象施設を設置したときは、当該対象施設の用に供する家屋もしくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)またはこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その所得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋または構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、新たに課されることになった年度から3年度分に限り、課税を免除することができる。

(課税免除の申請)

第4条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則で定める日までに申請書を市長に提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 承認地域経済牽引事業計画の承認が取り消されたとき。

(2) 事業を廃止し、もしくは休止したときまたは市長がその状況にあると認めるとき。

(3) 虚偽その他不正な行為により固定資産税の課税免除を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が課税の免除をすることが不適当と認めたとき。

(課税免除措置の承継)

第6条 第3条の規定により固定資産税の課税免除を受けている者について、事業の承継があったときは、同条に規定する固定資産税の課税免除は、その承継者に対して行うものとする。

(報告または調査)

第7条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者に対し、必要な事項について報告を求め、または調査をすることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の高島市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成31年4月1日以後に新設され、または増設される対象施設について適用する。

(令和3年3月31日条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高島市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年6月27日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年6月27日 条例第27号
平成31年3月31日 条例第14号
令和3年3月31日 条例第15号
令和5年3月31日 条例第16号