○高島市企業活動支援奨励金交付要綱
平成31年4月1日
告示第84号
(目的)
第1条 この告示は、地元雇用の促進と地域産業の振興に寄与するとともに、地元企業の活動支援および企業経営の安定化を図ることを目的として、高島市内の企業が行う設備投資および地元雇用の促進に対し、予算の範囲内において奨励金を交付することにつき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業 市内に事務所または事業所を有し、継続して事業を営む法人および個人事業者をいう。
(2) 建物等 企業の事業の用に供する建物、構築物、機械設備等をいう。
(3) 投下固定資産 市内において新設、増設、購入等される地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号および第4号に規定する固定資産をいう。
(4) 市内従業員 市内に住所を有する者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者のうち期間の定めのない雇用契約によって雇用されている者または、期間の定めがある雇用契約であり、期間終了後も引き続き雇用されることが見込まれる者をいう。ただし、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2に規定する外国人技能実習生は対象外とする。
(5) 障がい者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者をいう。
(6) 小規模企業 企業のうち常時使用する従業員の数が20人以下のものをいう。
(奨励金)
第3条 市長は、企業が市内において建物等の新設、増設、購入等もしくは市内従業員の増員を行った場合(高島市企業誘致条例(平成31年高島市条例第7号)の適用を受ける場合を除く。)、企業活動支援奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。
2 奨励金は、設備投資奨励金および雇用増進奨励金とする。
(企業の基準)
第4条 前条の奨励金の交付を受けようとする企業は、次に掲げる全ての基準を満たさなければならない。
(1) 市内で引続き3月以上継続して事業を営み、かつ、この告示による申請の日(以下「申請日」という。)以後市内で3年以上継続して事業を営む見込みがあること。
(2) 事業の運営について市の補助金の交付を受けていないこと。
(3) 公租公課を滞納していないこと。
(4) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条または別表第2に該当する者であること。
(5) 風俗営業(風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業およびこれに類する営業をいう。)の対象とならない事業を営む者であること。
(小規模企業の従業員数の取扱)
第5条 小規模企業の認定は、申請日の属する年度の前年度の1月1日における常時使用する従業員の数によるものとする。ただし、同日により難いときは、前条第1号に規定する企業の基準に該当することとなった日とする。
(雇用増進奨励金の取扱)
第6条 別表第1に定める増加した市内従業員数とは、1月1日を基準日とし、当該基準日が属する前年の1月1日(以下「前年基準日」という。)と比較して増加した市内従業員の総数の差をいう。
2 別表第1に定める市外からの転入者とは、雇用の新規、継続の別にかかわらず、前年基準日から基準日までの間に新たに転入した者をいう。
3 基準日における市外からの転入者および障がい者の数にあっては、第1項に規定する市内従業員の総数の差を上限として奨励金の額の算出に適用する。
2 奨励金の交付の申請期限は、次のとおりとする。
(1) 設備投資奨励金 9月20日
(2) 雇用増進奨励金 1月31日
(奨励金の交付決定)
第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、奨励金の交付の決定をするものとする。
2 奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 奨励金の交付は、交付決定の2分の1の額のうち50万円を上限として、現金に代えて高島市商工会が発行する高島市地域通貨アイカ(以下「地域通貨アイカ」という。)により行うものとする。
2 雇用増進奨励金の実績報告については、第7条に規定する交付申請によりなされたものとみなす。
(企業の地位の承継)
第12条 奨励金交付企業に相続、譲渡、合併または分割等により変更が生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、当該事業の承継人は、市長の承認を受け、当該奨励金交付企業の地位を承継することができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日以前に第3条の規定により得ることのできた権利およびその権利に付された条件等については、失効日後もなおその効力を有する。
改正文(令和3年3月31日告示第101号)抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和6年3月26日告示第77号)抄
令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 奨励金の額 | 交付要件 | 交付期間等 |
設備投資奨励金 | 投下固定資産に対する固定資産税の2分の1以内の額 | 投下固定資産は令和9年1月1日以前に取得されたものであること。ただし、土地、太陽光発電設備(売電事業に供するものに限る。)および事業の用に供さないものを除く。 | 対象投下固定資産に係る固定資産税が最初に賦課される年度から3年間 |
雇用増進奨励金 | 増加した市内従業員数1人につき10万円(市外からの転入者および障がい者にあっては20万円) (限度額1,000万円) | 増加した市内従業員数が5人(小規模企業の従業員の数が11人以上にあっては2人、10人以下にあっては1人)以上であること。 | 基準日の属する年度 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 内容 |
製造業 | 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの。以下「産業分類」という。)において製造業に分類される産業をいう。 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 産業分類においてリネンサプライ業、映画館、スポーツ施設提供事業、公園・遊園地に分類される産業をいう。 |
医療、福祉 | 産業分類において分類される児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業、その他の社会保険・社会福祉・介護事業に分類される産業をいう。 |
情報関連産業 | 産業分類においてソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業に分類される産業をいう。 |
旅館業 | 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業および同条第3項に規定する簡易宿所営業をいう。 |
農畜林水産物の生産加工施設 | 1年を通じて計画的に植物、畜産物、林産物、水産物の生産・加工を行う施設をいう。 |
試験研究施設 | 製品に係る基礎研究、応用研究または開発研究を主体に行う施設をいう。 |
その他市長が必要と認める事業 |