○高島市企業活動支援奨励金交付要綱

平成31年4月1日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、地元雇用の促進と地域産業の振興に寄与するとともに、地元企業の活動支援および企業経営の安定化を図ることを目的として、高島市内の企業が行う設備投資および地元雇用の促進に対し、予算の範囲内において奨励金を交付することにつき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 市内に事務所または事業所を有し、継続して事業を営む法人および個人事業者をいう。

(2) 建物等 企業の事業の用に供する建物、構築物、機械設備等をいう。

(3) 投下固定資産 市内において新設、増設、購入等される地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号および第4号に規定する固定資産をいう。

(4) 市内従業員 市内に住所を有する者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者のうち期間の定めのない雇用契約によって雇用されている者をいう。ただし、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2に規定する外国人技能実習生は対象外とする。

(5) 障がい者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者をいう。

(6) 小規模企業 企業のうち常時使用する従業員の数が20人以下のものをいう。

(奨励金)

第3条 市長は、企業が市内において建物等の新設、増設、購入等もしくは市内従業員の増員を行った場合(高島市企業誘致条例(平成31年高島市条例第7号)の適用を受ける場合を除く。)、企業活動支援奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。

2 奨励金は、設備投資奨励金および雇用増進奨励金とする。

3 前項の奨励金の額、交付要件および交付期間等は、別表第1に定めるところによる。

(企業の基準)

第4条 前条の奨励金の交付を受けようとする企業は、次に掲げる全ての基準を満たさなければならない。

(1) 市内で引続き3月以上継続して事業を営み、かつ、この告示による申請の日(以下「申請日」という。)以後市内で3年以上継続して事業を営む見込みがあること。

(2) 事業の運営について市の補助金の交付を受けていないこと。

(3) 公租公課を滞納していないこと。

(4) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条または別表第2に該当する者であること。

(5) 風俗営業(風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業およびこれに類する営業をいう。)の対象とならない事業を営む者であること。

(小規模企業の従業員数の取扱)

第5条 小規模企業の認定は、申請日の属する年度の前年度の1月1日における常時使用する従業員の数によるものとする。ただし、同日により難いときは、前条第1号に規定する企業の基準に該当することとなった日とする。

(雇用増進奨励金の基準)

第6条 雇用増進奨励金の交付要件となる増加した市内従業員数は、新たに雇用された市内従業員の数と基準日における従業員のうち市に転入した従業員の数の合計とする。

(奨励金の交付申請)

第7条 奨励金の交付の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる様式により行わなければならない。

(1) 設備投資奨励金 設備投資奨励金交付申請書(様式第1号)、奨励金対象償却資産明細書(様式第2号)および奨励金対象家屋明細書(様式第3号)

(2) 雇用増進奨励金 雇用増進奨励金交付申請書(様式第4号)、基準日現在の市内従業員名簿(様式第5号)および基準日の1年前の市内従業員名簿(様式第6号)

2 奨励金の交付の申請期限は、次のとおりとする。

(1) 設備投資奨励金 9月20日

(2) 雇用増進奨励金 1月31日

(奨励金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、奨励金の交付の決定をするものとする。

2 奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 奨励金の交付は、交付決定の2分の1の額を現金に代えて高島市商工会が発行する高島市地域通貨アイカ(以下「地域通貨アイカ」という。)により行うものとする。

(奨励金の実績報告)

第9条 前条により設備投資奨励金の交付決定を受けた企業は、交付決定を受けた日の属する年の投下固定資産に対する固定資産税を完納した日から、申請年度の2月末日までに、設備投資奨励金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 雇用増進奨励金の実績報告については、第7条に規定する交付申請によりなされたものとみなす。

(奨励金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査により、その報告の内容が奨励金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき奨励金の額を確定し、同条の規定による報告を行った企業に通知するものとする。

(奨励金の交付)

第11条 前条の規定による通知を受けた企業は、奨励金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ各号に掲げる様式を市長に提出しなければならない。

(1) 設備投資奨励金 設備投資奨励金交付請求書(様式第8号)、委任状(様式第10号)

(2) 雇用増進奨励金 雇用増進奨励金交付請求書(様式第9号)、委任状(様式第10号)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日以前に第3条の規定により得ることのできた権利およびその権利に付された条件等については、失効日後もなおその効力を有する。

改正文(令和3年3月31日告示第101号)

令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

奨励金の額

交付要件

交付期間等

設備投資奨励金

投下固定資産に対する固定資産税の2分の1以内の額

投下固定資産は令和6年1月1日以前に取得されたものであること。ただし、土地、太陽光発電設備(売電事業に供するものに限る。)および事業の用に供さないものを除く。

対象投下固定資産に係る固定資産税が最初に賦課される年度から3年間

雇用増進奨励金

1月1日を基準日とし、当該基準日が属する年の前年の1月1日と比較して増加した市内従業員数1人につき10万円(市外からの転入者および障がい者にあっては20万円)

(限度額1,000万円)

市内従業員数が5人(小規模企業の従業員の数が11人以上にあっては2人、10人以下にあっては1人)以上増加していること。

基準日の属する年度

別表第2(第4条関係)

区分

内容

製造業

日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号。以下「産業分類」という。)において製造業に分類される産業をいう。

生活関連サービス業・娯楽業

産業分類においてリネンサプライ業、映画館、スポーツ施設提供事業、公園・遊園地に分類される産業をいう。

医療、福祉

産業分類において分類される児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業、その他の社会保険・社会福祉・介護事業に分類される産業をいう。

情報関連産業

産業分類においてソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業に分類される産業をいう。

旅館業

旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業および同条第3項に規定する簡易宿所営業をいう。

農畜林水産物の生産加工施設

1年を通じて計画的に植物、畜産物、林産物、水産物の生産・加工を行う施設をいう。

試験研究施設

製品に係る基礎研究、応用研究または開発研究を主体に行う施設をいう。

その他市長が必要と認める事業

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高島市企業活動支援奨励金交付要綱

平成31年4月1日 告示第84号

(令和3年4月1日施行)