○高島市企業誘致条例
平成31年3月26日
条例第7号
高島市企業誘致条例(平成17年高島市条例第372号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市において急速に進行する人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって持続可能なまちづくりを進めていくため、本市の区域内において工場等を新設または増設する企業に対して助成措置を講じ、もって地域経済の振興および市民生活の安定に資することを目的とする。
(1) 企業 営利を目的として、規則で定める産業等に属する事業を継続的に営む者をいう。
(2) 工場等 前号に定める企業の事業の用に供する建物、構築物等をいう。
(3) 新設 高島市内に工場等を有しない企業が、新たに工場等を設置することをいう。
(4) 増設 高島市内に既設の工場等を有する企業が、生産の拡充等のため工場等を新たに設置または拡張することをいう。
(5) 立地 工場等の新設または増設をいう。
(6) 投下固定資産 高島市内において新設または増設される地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号および第4号に規定する固定資産をいう。
(7) 従業員 企業に1年以上継続して雇用され、その労働の対価として企業から直接賃金の支払を受ける者をいう。
(8) 地域農林水産品 高島市内において第一次産業の分野で生産されたものをいう。
(9) 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者をいう。
(10) 操業開始日 投下固定資産を事業の用に供した日(試運転を完了し、製品の生産等を開始した日)、または企業が行う事業の特性に応じて事前に協議の上定めた日をいう。
(助成措置)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる助成措置を行うことができる。
(1) 次に掲げる助成金の交付
ア 地域農林水産品活用助成金 工場等の設備投資に地域林産品を活用する場合、または地域農林水産品を原材料として活用する場合において、助成金交付企業に対して、購入経費または仕入価格の一部を助成するもの
イ 雇用促進助成金 工場等の新設または増設を行った対象施設において、新たに従業員を雇用した場合、および配置転換等により従業員を配置した場合に助成金交付企業に対して、市内に住所を置く従業員の数に応じて助成をするもの
ウ 企業立地助成金 工場等を新設または増設する助成金交付企業に対して、当該建設に係る投下固定資産に賦課された固定資産税額および法人市民税の均等割額に相当する額の一部を助成するもの
エ 工場等誘致促進助成金 工場等の新設または増設に伴い、道路、上下水道、水路等の公共的施設の整備を行う助成金交付企業に対して、公共的施設の整備に要した費用の一部を助成するもの
(2) 次に掲げる便宜の供与
ア 立地に伴う行政庁の許可または認可に係る手続への協力
イ 立地を行うために必要な用地の確保への協力
ウ 工場等に係る道路の整備および電力、工場用水等の供給
(助成金の交付要件)
第4条 助成金の対象経費、額、限度額、交付開始時期、交付期間その他の交付要件は、第3条第1号に定めるもののほか、規則で定める。
(対象事業者)
第5条 第3条の助成措置を受けることができる企業は、規則で定める要件を満たす者とする。
(指定の申請等)
第6条 第3条の助成措置を受けようとする企業は、立地に係る工事等に着手する日前の規則で定める日までに、規則で定めるところにより市長に申請し、その指定を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、同日後に市長に申請し、その指定を受けることができる。
3 市長は、指定をしようとするときは、高島市企業誘致審査会の意見を聴くものとする。
4 市長は、指定をするときは、周辺の生活環境への適正な配慮をすべきことその他の必要な条件を付すことができる。
(助成金の交付)
第7条 市長は、助成金の交付に係る指定を受けた企業(以下「助成金交付企業」という。)に対し、予算の範囲内で助成金を交付することができる。
(端数計算)
第8条 助成金を交付する場合に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請等)
第9条 助成金交付企業が助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請し、助成金の交付の決定を受けなければならない。
3 市長は、第1項の決定をするときは、交付の方法その他の必要な条件を付すことができる。
(便宜の供与の時期)
第11条 便宜供与企業が便宜の供与を受けることができる時期は、指定を受けた日から立地に係る工事等に着手するまでの間とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(届出)
第12条 助成金交付企業は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 立地に係る計画を変更したとき。
(2) 立地に係る工事等に着手したとき。
(3) 立地に係る工場等が操業を開始したとき。
(4) 操業開始日以後5年以内に、立地に係る工場等の全部もしくは一部の操業を休止し、または当該工場等の全部もしくは一部を廃止したとき。
2 便宜供与企業は、立地に係る計画を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第13条 市長は、助成金交付企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定もしくは助成金の交付の決定を取り消し、助成金の交付を停止し、または既に交付した助成金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第5条に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 指定を受けた日から5年以内に操業を開始しないとき。
(4) 操業開始日以後5年以内に立地に係る工場等の全部もしくは一部の操業を休止し、または当該工場等の全部もしくは一部を廃止していると認められるとき。
(5) 市税を滞納したとき。
(6) 偽りその他不正な行為により、指定もしくは助成金の交付を受け、または受けようとしたとき。
(7) この条例またはこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。
(8) 重大な法令違反または社会的な信用を著しく損なう工事を行ったと認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が助成金を交付することが著しく不適当であると認めるとき。
2 市長は、便宜供与企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 第5条に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 第6条第4項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 市税を滞納したとき。
(4) 偽りその他不正な行為により、指定を受けたとき。
(5) この条例またはこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。
(6) 重大な法令違反または社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が便宜の供与を行うことが著しく不適当であると認めるとき。
(高島市企業誘致審査会)
第14条 第6条第3項の規定による諮問に応じ、助成金交付企業および便宜供与企業(以下「助成企業」という。)の指定について審査するため、高島市企業誘致審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による審査のほか、この条例の運用について市長の諮問に応じ審議し、または市長に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 前各項に定めるもののほか、審査会の組織および運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(権利の譲渡等の禁止)
第15条 助成金の交付および便宜の供与を受ける権利は、これを譲渡し、または担保に供してはならない。
(助成企業の地位の継承)
第16条 助成企業に相続、譲渡、合併等により変更が生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、当該事業の承継人は、市長の承認を受け、当該助成企業の地位を継承することができる。
(報告の聴取等)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第6条第1項の企業または助成企業(以下この項において「助成企業等」という。)に対し、必要な報告もしくは資料の提出を求め、または市職員に助成企業等の工場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。
2 前項の市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日までにこの条例による改正前の高島市企業誘致条例およびこれに基づく規則の規定により指定した企業については、なお従前の例による。