○高島市企業誘致条例施行規則
平成31年3月26日
規則第9号
高島市企業誘致条例施行規則(平成18年高島市規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、高島市企業誘致条例(平成31年高島市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(事業)
第3条 条例第2条第1号の規則で定める産業等に属する事業は、次のとおりとする。
(1) 製造業 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの。以下「産業分類」という。)において製造業に分類される産業をいう。
(2) 生活関連サービス業・娯楽業 産業分類においてリネンサプライ業、映画館、スポーツ施設提供事業、公園、遊園地に分類される産業をいう。
(3) 医療、福祉 産業分類において分類される児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業、その他の社会保険・社会福祉・介護事業に分類される産業をいう。
(4) 情報通信業 産業分類においてソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業に分類される産業をいう。
(5) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業および同条第3項に規定する簡易宿所営業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)をいう。
(6) 物流事業 荷受け、保管、物資の流通過程における簡易な加工、出荷、道路運送その他の物資の流通に係る事業をいう。
(7) 農畜林水産物に関する事業 次に掲げる産業分類において分類される産業のうち、1年を通じて計画的に植物、畜産物、林産物および水産物の生産またはこれらの加工を行う事業をいう。
ア 農業
イ 林業
ウ 水産養殖業
(8) 研究開発事業 製品の製造に係る基礎研究、応用研究または開発研究に係る事業をいう。
(9) その他市長が必要と認める事業
(1) 新設の場合にあっては、従業員のうち高島市内に住所を有し、または有することとなった者(以下「市内従業員」という。)の数が操業開始日を基準に前後1年間の範囲で3人以上であること。
(2) 増設の場合にあっては、新規に雇用される市内従業員の数が増設に係る操業開始日を基準に前後1年間の範囲で3人以上であること。
(指定の申請)
第6条 条例第6条第1項の規則で定める日は、30日とする。
(1) 法人の登記事項証明書(個人にあっては、住民票の写し)
(2) 定款または規約
(3) 新設または増設する工場等の位置図
(4) 新設または増設する工場等の配置図および各階ごとの平面図
(5) 直近の決算書
(6) 市税の納税証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 同一の立地に係る交付の申請は、助成金ごとに1回を限度とする。
(助成金の交付決定)
第9条 市長は、条例第9条第2項の決定をしたときは、次に掲げる助成金交付決定兼額の確定通知書により、交付の申請をした者にその旨を通知するものとする。
(1) 地域農林水産品活用助成金交付申請にあっては、地域農林水産品活用助成金交付決定兼額の確定通知書(様式第7号)
(2) 雇用促進助成金交付申請にあっては、雇用促進助成金交付決定兼額の確定通知書(様式第8号)
(3) 企業立地助成金交付申請にあっては、企業立地助成金交付決定兼額の確定通知書(様式第9号)
(4) 工場等誘致促進助成金交付申請にあっては、工場等誘致促進助成金交付決定兼額の確定通知書(様式第10号)
(助成金の請求)
第10条 助成金の交付決定兼額の確定通知を受けた助成金交付企業は、速やかに助成金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第12条第1項第1号および第2項に規定する事由 事業計画変更届(様式第12号)
(2) 条例第12条第1項第2号に規定する事由 事業着手届(様式第13号)
(3) 条例第12条第1項第3号に規定する事由 操業開始届(様式第14号)
(4) 条例第12条第1項第4号に規定する事由 工場等操業/休止/廃止/届(様式第15号)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日までに高島市企業誘致条例(平成31年高島市条例第11号)による改正前の高島市企業誘致条例(平成17年高島市条例第372号)およびこれに基づく規則の規定により指定した企業については、なお従前の例による。
付則(令和元年7月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月25日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
助成金の種類 | 対象経費 | 助成額 | 限度額 | 交付開始時期 | 交付期間 |
地域農林水産品活用助成金 | (1) 工場等の設備投資に地域林産品を活用する場合の購入経費 | 購入経費(消費税および地方消費税を含む。)の100分の10以内 | 5,000千円 | 操業開始年度(増設の場合は増設に係る操業開始年度とする。)の翌年度 | 1年間 |
(2) 地域農林水産品を原材料として活用する場合の仕入価格 | 仕入価格(消費税および地方消費税を含む。)の100分の20以内 | 1,000千円(単年度の限度額) | 3年間 | ||
雇用促進助成金 | 操業開始日を基準に前後1年間の範囲で新規に雇用する市内従業員 | 1人当たり100千円(市外からの転入者および障害者にあっては、200千円) | 10,000千円 | 操業開始年度(増設の場合は、増設に係る操業開始年度とする。)の翌年度 | 1年間または操業開始年度の翌年度以降3年以内の分割 |
企業立地助成金 | (1) 投下固定資産に対する固定資産税 | 固定資産税の2分の1以内 | なし | 操業開始(増設の場合は増設に係る操業開始とする。)以降の最初に賦課される固定資産税および法人市民税の賦課期日の属する年度かつ、当該年度における固定資産税および法人市民税納付後 | 3年間 |
(2) 法人市民税の均等割額 | 法人市民税の均等割額の2分の1以内 | ||||
工場等誘致促進助成金 | 道路や上下水道の敷設、水路等の公共的施設の整備工事に要する経費 | 工事に要する経費(消費税および地方消費税を含む。)の2分の1以内 | (1) 新設または増設の工場等に係る投下固定資産を取得するために要した費用(消費税および地方消費税を含む。以下「取得費」という。)の総額が200億円以上の場合 100,000千円 (2) 取得費の総額が100億円以上の場合 50,000千円 (3) 取得費の総額が50億円以上の場合 30,000千円 (4) 取得費の総額が5億円以上の場合 10,000千円 | 公共的施設の整備工事完了年度 | 1年間 |
別表第2(第8条関係)
申請書 | 添付する書類 |
地域農林水産品活用助成金交付申請書(様式第3号) | (1) 地域農林水産品の購入(数量を含む)を証する書類 (2) その他市長が必要と認める書類 |
雇用促進助成金交付申請書(様式第4号) | (1) 市民の新規採用者名簿および住民票の写しまたは戸籍の附票(一部) (2) 雇用保険加入者一覧表その他の新規雇用者の有無を確認することができる書類 (3) その他市長が必要と認める書類 |
企業立地助成金交付申請書(様式第5号) | (1) 土地の登記事項証明書および建物の登記事項証明書 (2) 投下固定資産の総額の明細書 (3) 不動産および重要な動産の取得に係る契約書の写し (4) 固定資産税納税通知書の写し (5) 法人市民税申告書の写し (6) その他市長が必要と認める書類 |
工場等誘致促進助成金交付申請書(様式第6号) | (1) 事業実績書 (2) 収支決算書 (3) 事業の内容が確認できる設計書、契約書、領収書の写し (4) 竣工図 (5) 工事出来形・写真(着工前、施行中、完成後) (6) 施工承諾書(市道等において施工した場合の確認書) (7) その他市長が必要と認める書類 |